更新日:2026年7月20日
医療費の負担を軽くするために、医療費には自己負担限度額が設けられています。
1か月あたりに支払う医療費の一部負担金が高額になったときに、市に申請することにより、その自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。
高額療養費の計算方法(70歳以上75歳未満の人)
- 月の1日から末日までの1か月ごとに計算します。
- その月に支払った医療費をすべて合算します。
- 自己負担限度額は、外来では個人ごと、入院を含む場合は世帯ごとに計算します。
- 入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は対象外です。
注:計算上の一部負担金については、診療報酬点数から計算される医療費(1点あたり10円)と負担割合をかけて計算するため、実際の医療機関等での支払い額と金額が一致しない場合があります。
区分ごとの自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)
区分や区分判定の所得範囲、自己負担限度額は年ごとに変更があります。
現役並み所得者3
- 所得範囲:市民税・県民税課税所得690万円以上
- 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯単位):27万300円+ (医療費の総額-90万1000円)×1%
- 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯単位):14万100円
- 年間の自己負担限度額:外来+入院(世帯単位):168万円
注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
次のいずれかに該当した場合は区分が「一般」となります。
- 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、一定額未満である旨の申請があった場合。
- 70歳以上75歳未満の国保加入者のいる世帯のうち、基準総所得金額の合計金額が210万円以下の場合は「一般」区分となります。
現役並み所得者2
- 所得範囲:市民税・県民税課税所得380万円以上690万円未満
- 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯単位):17万9100円+(医療費の総額-59万7000円)×1%
- 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯単位):9万3000円
- 年間の自己負担限度額:外来+入院(世帯単位):111万円
注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
次のいずれかに該当した場合は区分が「一般」となります。
- 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、一定額未満である旨の申請があった場合。
- 70歳以上75歳未満の国保加入者のいる世帯のうち、基準総所得金額の合計金額が210万円以下の場合は「一般」区分となります。
現役並み所得者1
- 所得範囲:市民税・県民税課税所得145万円以上380万円未満
- 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯単位):8万5800円+(医療費の総額-28万6000円)×1%
- 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯単位):4万4400円
- 年間の自己負担限度額:外来+入院(世帯単位):53万円
注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
次のいずれかに該当した場合は区分が「一般」となります。
- 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、一定額未満である旨の申請があった場合。
- 70歳以上75歳未満の国保加入者のいる世帯のうち、基準総所得金額の合計金額が210万円以下の場合は「一般」区分となります。
一般
- 所得範囲:市民税・県民税課税所得145万円未満で、低所得者2・低所得者1以外もしくは所得未申告者
- 自己負担限度額 :外来(個人ごと):2万2000円
- 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯ごと):6万1500円
- 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯ごと):4万4400円
- 年間の自己負担限度額:外来(個人ごと):21万6000円
- 年間の自己負担限度額:外来+入院(世帯ごと):53万円
注1:年収約200万円未満であることが確認できた方は年間上限41万円を適用し令和9年8月以降に償還払いを行います。
注2:回数の計算は、外来のみの受診で高額療養費の支給となった月を除きます。
低所得者2
- 所得範囲:市民税・県民税均等割非課税(擬制世帯主を含む)で低所得者1以外
- 自己負担限度額:外来(個人ごと):1万1000円
- 自己負担限度額(3回目まで):外来+入院(世帯ごと):2万5700円
- 自己負担限度額(4回目以降):外来+入院(世帯ごと):2万4600円
- 年間の自己負担限度額:外来(個人ごと):9万6000円
- 年間の自己負担限度額:外来+入院(世帯ごと):29万円
低所得者1
- 所得範囲:市民税・県民税均等割非課税(擬制世帯主を含む)で必要経費・控除差引後0円
- 自己負担限度額:外来(個人ごと):8000円
- 自己負担限度額:外来+入院(世帯ごと):1万5700円
診療月と判定象課税年度
| 診療年月日 | 判定の対象課税年度 |
|---|---|
| 令和7年(2025年)8月1日から令和8年(2026)7月31日 | 令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の所得) |
| 令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日 | 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の所得) |
| 令和9年(2027年)8月1日から令和10年(2028年)7月31日 | 令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の所得) |
申請の方法
すでに医療機関での支払いを済ませた人
該当者には医療を受けた月の約3か月後に市から申請書を郵送します。申請に必要なもの
- 資格情報のお知らせ または 資格確認書
- 世帯主の預貯金通帳
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 高額療養費支給申請書
注:傷病の原因が交通事故などの第三者行為や労災によるもので、医療機関へ支払いをしていない場合、高額療養費を返還していただくことがあります。
これから高額療養費に該当する予定の人
区分が現役並み所得者1、現役並み所得者2、低所得者1、低所得者2に該当する世帯は、「限度額適用認定証(低所得者1、低所得者2の世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をあらかじめ市役所保険年金課で申請しておくことで、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
区分が現役並み所得者3もしくは一般の世帯は限度額認定証は発行する必要がありません。
医療機関の窓口にて区分をお伝えいただければ、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
- 資格情報のお知らせ または 資格確認書
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
マイナンバーカードを保険証として利用する場合
マイナンバーカードを保険証として医療機関等に提示し受診する場合、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担が限度額までのお支払いとなるため、市役所での限度額適用認定証等の申請手続きが不要となります。以下に該当する方は、引き続き申請が必要です。
- オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等にかかる場合
- 入院時食事療養費等の減額を受ける場合(申請月以前12ヶ月に90日を超える長期の入院をされている市民税非課税世帯)
一部負担金減免制度
災害・業務の休廃止など特別の事由により、一部負担金の支払いが困難な場合で、生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯については、申請によって3か月以内に限って一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
これらは、基準生活費と収入を比較して決められます。ただし、原則としてさかのぼっての適用はできません。
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178

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