更新日:2026年9月1日
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇止めなどによる離職(特定理由離職者)で雇用保険受給資格者証が発行されている場合、国民健康保険税を電子申請により、軽減することができます。
対象者の要件
軽減の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす方です。
○非自発的失業者
○雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、下記のいずれかにあてはまる人
11・12・21・22・31・23・33・34
○離職日時点で65歳未満の人
注:特例受給資格者証及び高年齢受給資格者証の場合、軽減対象となりません。
・特例受給資格者証(短期雇用特例被保険者の方に交付されています)
→ 判別方法 上部に橙色のライン、右上に「 特 」の表示
・高年齢受給資格者証(65歳到達日以降に離職した方に交付されています)
→ 判別方法 上部に緑色のライン、右上に「 高 」の表示
用意するもの
・マイナンバーカード・マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号
・対象者の雇用保険受給資格者証(両面)又は雇用保険受給資格通知の画像(写真)データ
注:対象者の氏名、離職時年齢、生年月日、住所又は居所、離職年月日、離職理由などの項目が鮮明に読み取れるものが必要です。
注:マイナンバーカードを所持していない場合又は署名用電子証明証暗証番号が分からない場合、電子申請ができないため、保険年金課窓口又はサービスセンターに来所いただく必要がございます。
その場合は、持ち物等が一部異なるため、国民健康保険税の軽減制度と減免制度のページを参照してください。
手続き後の通知等について
原則、お手続きいただいた日の属する月の翌月以降に納税通知書又は更正通知書を送付します。新しい納税通知書がお手元に届く前に、納期限を到達するものについては、ご納付いただく必要がございます。
送付される通知については、電子申請を受付した後、保険年金課で受領する際にご案内します。
なお、下記項目のいずれかに該当する場合は、次のような通知を送付いたします。
・当軽減制度を適用した結果、納め過ぎの保険税が発生した場合、翌々月以降に納税課より還付手続に関するお知らせが郵送されます。(納期限が経過した未納分がある場合、過納額を充当させていただくこともあります)。
・4月から5月までに申請をした場合、当年度の納税通知書は6月に通知を送付します。過年度に遡って申請した場合、過年度のものと当年度のものが別々の月に届く場合がありますが、ご了承ください。
・その他の手続(国民健康保険の加入・脱退や所得の修正申告など)を申請日の前後に行っている場合、複数月に跨って更正された通知が届く場合があります。
電子申請での手続の注意事項について
- 複数人の手続をする際、対象者ごとに複数回に分けて手続ください。
- 届出内容に不足や不備があった場合、電話又はメールで連絡させていただくことがあります。
- 届出できる方は、本人または同一世帯員のみです。
- 別世帯の方が届出する場合は、電子申請による手続ができません。保険年金課(市役所本庁舎3階)またはサービスセンターでの手続が必要です。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(6~16文字、半角英数字混在、大文字)を連続で5回誤ると、内部の電子証明書がロックされますのでご注意ください。ロックの解除については市民課へお問合せください。
電子申請を利用する方法
電子申請手続は草加市電子申請ページ(外部サイトにリンクします)から手続をお願いします。
電子申請にお困りの場合
草加市電子申請の概要のページをご覧ください。操作に関するコールセンターについての案内もございます。関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
