更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により要件に該当する場合、申請により国民健康保険税が減免される場合があります
減免の対象となる国民健康保険税
- 令和4年度分(納期限が令和5年4月1日以降のもの)
注:令和5年度分につきましては、現時点では新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした減免を行う予定はありません。
減免となる世帯及び減免額
対象1
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下、世帯主)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に死亡または重篤な傷病を負った世帯 (全額減免)
対象2
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年(2022年)中の世帯主の収入が減少し、以下1~3の要件全てに該当する世帯
- 世帯主の事業収入等のいずれかが令和3年(2021年)の当該事業収入等の額に比べ10分の3以上減少した
(対象収入は、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入) - 世帯主の令和3年(2021年)の合計所得金額が1,000万円以下
- 減少した収入等以外の世帯主の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下
注:ただし、収入の種類が給与収入で軽減制度(非自発的失業者)に該当する場合は減免対象外
世帯の主たる生計維持者
主たる生計維持者とは、生計を共にしている家族の中で生計の中心となる人で、基本的には世帯主をさしています。(そのため、ホームページ、申請様式等は「世帯主」と記載しています。)
なお、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多いことが明らかで当該世帯員の収入により生計が維持されていると考えられる世帯については、当該世帯員を主たる生計維持者とみなします。要件に該当する場合はご相談ください。
減免額の算定方法(対象2)
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の世帯主の令和3年(2021年)の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険税額【表1】×減額または免除の割合【表2】=保険税減免額
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
|
---|---|
A |
世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B |
減少することが見込まれる世帯主の令和3年(2021年)の事業収入等の所得額 |
C |
世帯の被保険者全員の令和3年(2021年)の合計所得金額 |
【表2】
世帯主の令和3年(2021年)の合計所得金額 |
減額または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
注:廃業・失業の場合は所得金額に関わらず全部免除
注:世帯主の令和3年(2021年)の事業・給与・不動産・山林所得が0円以下であった場合:減免なし
注:世帯主または被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合:減免対象外
注:審査のため、令和3年(2021年)及び令和4年(2022年)中の所得の申告をお願いします
国民健康保険に加入している人は、所得の有無にかかわらず、必ず、市民税・県民税の申告か、所得税の確定申告をしてください。 申告がない場合、正しい保険税額を算定することができないため、減免制度を適用できない場合があります。 申告の方法等については市民税課個人課税係へお問い合わせください。
申請時必要書類
対象1の世帯
- 国民健康保険税減免申請書
- 医師の診断書又は死亡診断(死体検案)書の写し
対象2の世帯
- 国⺠健康保険税減免申請書
- 収入状況申告書(別紙1)
- 収入額申告書(別紙2)
- 世帯主の令和3年中(令和3年1月~12月)の収入がわかる書類の写し
令和3年分確定申告書(控)(収受印(e‐Taxの場合は受信通知)があるもの)
国・県の給付金を受給した人は、振込の事実がわかるもの
源泉徴収票(転入者(令和4年1月2日以降)については、令和4年度課税証明書を提出いただく場合があります) - 世帯主の令和4年中(令和4年1月~12月)の収入がわかる書類の写し
給与収入の場合:令和4年1月分から令和4年12月分までの源泉徴収票又は令和4年分確定申告書(控)(収受印(e‐Taxの場合は受信通知)があるもの)
その他の収入の場合:令和4年分確定申告書(控)(収受印(e‐Taxの場合は受信通知)があるもの)
国・県の給付金を受給した人は、振込の事実がわかるもの - 世帯主の新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合は、その事実がわかる書類の写し
廃業届、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、事業主の証明等 - 保険金や損害賠償金等により補填される金額がある人
金額がわかる書類(保険契約書等)の写し
注:提出書類は返却できません。あらかじめコピーをお取りください。
申請期限
原則、納税通知書に記載された最初の納期限まで
申請方法
申請は原則、郵送でお願いします。
申請書のあて先・お問い合わせ
- 住所:郵便番号340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
- 草加市健康福祉部
保険年金課保険税係(サービスセンターでは対応していません。)
お問い合わせの際は、被保険者証の記号番号・国民健康保険税納税通知書のお問い合わせ番号をお知らせください。 - 電話番号(直通):048-922-1592
- ファクス番号:048-922-3178
減免の決定
審査後に国民健康保険税減免決定(減免申請却下)通知書を発送します。
決定に時間を要するため(決定は申請の翌月以降)、通知書等がお手元に届くまでは、納期限が到来する期別税額は納期限までに納付してください。納付が困難な場合は、減免申請とあわせて納税課で納税相談をしてください。
なお、審査の結果、全額減免となる場合でも、督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。減免決定後に過納額を還付や充当で調整いたしますので、あらかじめご了承ください。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
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