更新日:2024年12月13日
令和6年12月2日に保険証が廃止になります
保険証の廃止に伴い、新しい保険証は交付されなくなります。交付済みの保険証を使用するか、マイナンバーカードの保険証利用登録をして医療機関等を受診してください。保険証利用登録をしていない人で、保険証廃止後に国保に加入する人、または保険証の記載内容に変更のあった人には、保険資格の情報が記載された「資格確認書」を交付しますので、それを用いて医療機関を受診してください。また、保険証利用登録がお済みの人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナンバーカードを保険証として利用登録がお済みの人
→マイナンバーカードで医療機関を受診できます
(マイナンバーカードが読み取れない場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の2点で受診できます)
- マイナンバーカードを保険証として利用登録していない人
→「資格確認書」で医療機関を受診できます
令和6年12月2日以降の保険証の使用・交付について
令和6年12月1日までに発行済みの保険証は保険証の記載内容に変更がない限り、有効期限まで使用できます。保険証に記載されている有効期限をご確認ください。また、有効な保険証をお持ちの方には資格確認書及び資格情報のお知らせを交付していませんので、お持ちの保険証を引き続きご使用ください。有効期限が切れる前に資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
- 令和6年12月2日以降に国保の加入手続をした人、または保険証の記載内容に変更のあった人
→「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。 - 交付済みの保険証の有効期限が切れる人
→有効期限が切れる前に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。 - 保険証兼高齢受給者証をお持ちの人
→保険証兼高齢受給者証も有効期限まで使用できますが、負担割合が変更になるときは、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナンバーカードを使うメリット
- よりよい医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療 に役立てることができます。 また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 手続なしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
ただし、収入の申告や保険税を期限内に納付をしていただく必要があります。
マイナンバーカードの保険証利用登録について
マイナンバーカードの保険証利用登録は、マイナポータルで申込みが必要です。
以下のリンクから詳細をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録解除は、加入している保険組合での手続が必要です。
草加市の国民健康保険に加入している方はマイナンバーカードの保険証利用登録の解除についてのページで詳細をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178