更新日:2024年7月12日
第四次草加市障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」として、本市における障がい者全般に関わる理念や基本的な方針、目標を定めた計画です。
第7期草加市障がい福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として、本市における障害福祉サービスの提供に関する具体的な体制づくりやサービスを確保するための方策等を定めた計画です。
注:児童福祉法の規定に基づき本市における障害児通所支援及び障害児相談支援の提供に関する具体的な体制づくりや、障害児通所支援及び障害児相談支援の種類ごとの見込量及びその見込量を確保するための方策等を定めた「障がい児福祉計画」も一体のものとして策定しています。
計画の期間
- 第四次草加市障がい者計画 令和6年度から令和11年度
- 第7期草加市障がい福祉計画 令和6年度から令和8年度
計画の円滑な推進
- 提供体制の確立
市民、関係団体、近隣市町との連携を図り、地域における障がいのある人への支援について総合的な調整機能の向上に努めます。 - 情報提供体制の拡充
市内及び近隣市町の施設などの障害福祉サービス事業に関する情報収集に努め、事業者に対して広く情報提供を行うなど、多様な事業者の参入促進を図ります。 - 点検・評価体制
毎年、草加市障がい者計画等推進委員会等に意見を聞き、計画の進捗状況等の確認及び評価や課題事項の検討を行うなど、PDCAサイクルに基づいた施策の推進を図ります。
第四次草加市障がい者計画
対象者
- 身体障害者福祉法に規定する身体障がいのある人
- 知的障害者福祉法にいう知的障がいのある人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障がいのある人
- 自立支援医療(精神通院)制度利用者
- てんかん、難病、高次脳機能障がい、発達障がいのある人
- 手帳未取得・福祉制度未利用の障がいのある人
- 児童福祉法に規定する障がい児
- 障がいのない人
基本理念・基本目標・基本方針
第四次草加市総合振興計画基本構想におけるまちづくりの方向性や、前計画における基本理念・基本目標を踏まえ、本市が市民とともに障がい者施策を推進していく上で前提とする基本理念(考え方)を「ノーマライゼーション ~ともに力をあわせて 自分たちのまちをつくる~ 」としました。それを踏まえ、障がいのある人もない人も、全ての市民が地域で安心して生活できるまちを目指し、行政、市民及び関係機関等が一体となって各施策を推進します。それを実現していくために「年齢や障がいの程度に関わらず、個人がそのライフステージに応じた切れ目のない適切な支援を受けられる体制の構築を目指す」こと、「市民が安心して幸せに生活できるまちを目指す」ことの2点を基本方針とします。
注:ノーマライゼーション:障がい者を特別視するのではなく、障がいのある人もない人も誰もが個人の尊重が重んじられ、地域の中で同じように生活を営める社会が通常の社会であるとする考え方。
施策体系
- こどもの力を伸ばす【療育・教育】
障がい児の社会的自立を促進するため、保健、医療、福祉、教育等を適切に組み合わせ、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の総合的な取組を推進するとともに、地域支援・専門的支援の強化を通して地域の障がい児とその家族等に対する支援の充実に努めます。 - 生活の質を維持する・向上させる【生活支援】
障がいのある人のニーズを把握し、日常生活を支援する各種サービスの適切な実施や権利擁護の推進等に努めます。 - いきいきと働ける仕組みをつくる【雇用・就業】
障害者総合支援法、障害者雇用促進法の改正等を踏まえて、ハローワーク、草加市障害者就労支援センターや東部障がい者就業・生活支援センターみらいを中心として関係機関と各事業所が連携し、啓発活動や職場開拓、職場訓練、就労中の支援、定着支援、離職後の支援等、障がいのある人の就労に関して連続した支援体制の構築を行います。また、障害者雇用促進法の理念に基づき、企業とも連携、協力し、障がいのある方の就労に向けた支援に努めます。 - 市民の福祉意識を高める【啓発・広報】
障がいへの理解を深めることを目的とした、より多様なメディアによる広報活動に努めるとともに、様々な場面や状況によって、障がいのある人とない人が互いを知り、分かり合う機会の拡大に努めます。 - 情報・コミュニケーションを支援する【啓発・広報】
障がい等により、情報を入手することが難しい人もいます。そのような人が必要な情報を入手できるように、媒体や伝達手段、表現、表示方法等を工夫し、多様な手法を用いて的確に情報を提供していきます。 - 安全で快適な生活空間を確保する【生活環境】
障がい特性によるバリアの違いを把握し、障がいのある人が安心して利用できる公共空間及び移動手段の確保等に努めます。 - 防犯・防災体制を強化する【生活環境】
障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、関係団体、市民等の連携による支援体制を確立するとともに、地域における災害時の支援を早期に進め、災害時の避難所等、避難施設における配慮等も含め障がいのある人の安全確保に努めます。 - 健康を維持・増進・回復する【保健・医療】
関係機関と連携し、療育相談・支援体制の充実を図るとともに、市民の主体的な健康づくりの促進や障がいのある人が安心して受けられる地域医療体制づくりに努めます。 - 参画できる仕組みをつくる【スポーツ・文化・まちづくり】
ノーマライゼーションの普及や、障がいのある人の自立と社会参加の促進、バリアフリー化の促進等により、誰もが地域で安心して暮らせる障がい者福祉のまちづくりを進めます。また、障がいのある人の視点を意識したまちづくりによりノーマライゼーションの実現を促し、障がいのある人とない人の協働、また、住民や企業等、様々な主体と行政との協働による市民が安心して生活できるまちづくりを進めます。
第7期草加市障がい福祉計画
対象者
自立支援給付・地域生活支援事業を利用している人- 身体障害者福祉法に規定する身体障がいのある人
- 知的障害者福祉法にいう知的障がいのある人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障がいのある人
- 自立支援医療(精神通院医療)制度利用者
- てんかん、難病、高次脳機能障がい、発達障がいのある人
- 手帳未取得・福祉制度未利用の障がいのある人
- 児童福祉法に規定する障がい児
基本理念
- 障がいのある人の自己決定と自己選択の尊重
ノーマライゼーションの理念の下、障がいの種別や程度に関わらず、障がいのある人が自ら居住場所や受ける障害福祉サービス・支援を選択・決定し、自立と社会参加の実現を図っていける環境整備を進めます。
また、障がい等により判断能力が不十分で、自らの意思を伝えることが難しい人や地域生活への移行等が困難な人へのサービス提供体制を充実させるとともに、障がいのある人やその家族が安心して地域で生活できる体制づくりを進めます。 - 地域生活移行や就労支援等の課題への対応
障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制を充実するとともに、障がいのある人の生活を地域全体で支えるシステムである草加市地域生活支援拠点等をはじめ、地域の社会資源を最大限に活用し、地域におけるサービス提供体制の拠点づくりを進めます。 - 地域共生社会の実現に向けた取組への対応
地域資源の実態等を踏まえ、法律や制度に基づかない支援を通じた、地域住民・企業等が主体的な地域づくりに取り組みための仕組みづくりを進めるとともに制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保等を進めます。 - 障がいの種別によらない一元的な障害福祉サービスの提供
障がいのある人(障がいの種類には、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)及び障害者総合支援法第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊疾病)が一元的に障害福祉サービスを適切に受けることができるようサービスの充実を図ります。 - 障がい福祉人材の確保・定着
障がい者の重度化・高齢化が進む中、安定的な障害福祉サービスや障がい福祉に関する事業を実施していくために、草加市自立支援協議会等での情報交換や提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保するために専門性を高めるための研修の実施や他職種間の連携等の体制づくりを進めます。 - 障がいがある人の社会参加の支援
ノーマライゼーションの理念の下、障がいの種別や程度に関わらず、障がいのある人が多様なスポーツ、読書等の文化活動、生涯学習など社会参加ができる環境整備を進めます。
主な目標値
地域移行等の目標値については、国の考え方、埼玉県の考え方及び本市の現状を踏まえ、次のとおり設定します。
- 福祉施設入所者の地域生活への移行
令和8年度末までに令和4年度末時点の施設入所者数119人のうち、実績や施設入所への要望等を考慮し、移行者割合を設定せず、移行が可能であると見込まれる人(2人)が地域生活へ無理なく移行できるよう支援します。 - 福祉施設利用者の一般就労への移行
令和8年度末までに令和3年度実績(33人)の1.28倍増加した42人を一般就労へ移行することを目標とします。
【詳細】
・就労移行支援事業:令和3年度実績(28人)の1.28倍増加した36人を一般就労へ移行することを目標とします。
・就労継続支援A型事業:令和3年度実績(4人)の1.29倍増加した5人を一般就労へ移行することを目標とします。
・就労継続支援B型事業:令和3年度実績(1人)の1.28倍増加した1人を一般就労へ移行することを目標とします。 - 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築[重点テーマ]
精神障がい者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数等の目標値について、当市では、精神病床を備えている病院がないため、目標の設定は行いませんが、障害保健福祉圏域の各自治体と共同しながら地域移行を進めていきます。
当市では、既存の草加市自立支援協議会等を活用しながら、当該システムの構築について関係機関と調整を行っているところですので、目標設定は行いませんが、第7期草加市障がい福祉計画期間中に、効果的な包括ケアができる支援体制の構築を検討していきます。 - 地域生活支援拠点等の確保・充実[重点テーマ]
令和3年度
から草加市地域生活支援拠点等の運用を開始しました。草加市自立支援協議会等の既存の協議会を活用して、年1回以上、当該拠点等の機能の充実、運用状況を検証及び検討していきます。強度行動障がいを有する者の支援については、個別支援会議等を通じ、支援ニーズを把握するとともに草加市自立支援協議会等の場で支援体制の充実を検討していきます。 - 相談支援体制の充実・強化等[重点テーマ]
当市では、草加市自立支援協議会、草加市地域生活支援拠点等の整備によって、障がいのある人が地域において自立した生活が営めるよう、障害福祉サービス事業所の連携を強化しているところです。
引き続き、障がいの種別によらない、地域で身近な相談体制を構築し、また、適切に障害福祉サービスを利用できるよう、草加市基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の充実、人材育成を進めていきます。 - 障害福祉サービス等の質の向上
埼玉県が主催する障害福祉サービス等の研修に積極的に参加することで、当該サービスの理解を深めるよう努めます。
引き続き、草加市自立支援協議会等の障害福祉サービス事業所間で情報共有や連携ができる場を活用しながら、適切な障害福祉サービスを提供できるよう環境の整備を進めていきます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
第1・第2障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153
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