更新日:令和6年3月18日
概要
令和6年4月1日以降、新たに発行する障害福祉サービス(一部のサービス)の受給者証につきまして、サービス支給決定期間を利用者の誕生月の末日までに変更します。対象者によりましては、一時的に利用期間が短くなり、サービス更新のタイミングが早まる場合があります。サービスの利用に支障がないよう、対象の方にはご案内をさせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。変更内容について
令和6年4月1日以降、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・療養介護・生活介護・重度障害・就労継続支援 A 型・B型・共同生活援助を利用している者について、支給決定期間を誕生月の末日までに変更します。注:標準利用期間が設定されているサービス(自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)のみの利用者につきましては従来どおりの支給決定期間とします。
詳しくは、添付書類をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153
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