更新日:2024年11月22日
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
利用に関しての注意事項
以下の手帳をお持ちの方は、割引が受けられません。ご注意ください。
(1)旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載がない精神障害者保健福祉手帳
注:記載を希望する方は下記の「精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方」をご確認ください。
(2)有効期限の切れた精神障害者保健福祉手帳
注:有効期限が切れないように精神障害者保健福祉手帳の更新(有効期間満了の3ヶ月前から手続きができます。)をお願いします。
(3)写真の貼付されていない精神障害者保健福祉手帳
注:旅客運賃の割引制度のご希望がある方で、精神障害者保健福祉手帳に顔写真が貼られていない方は、顔写真1枚(脱帽、脱マスクをして上半身を映した1年以内に撮影したもので、縦4センチ×横3センチ)とお持ちの精神障害者保健福祉手帳を障がい福祉課窓口までご持参ください。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方
お持ちの精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、障がい福祉課窓口までお越しください。窓口にて、精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額のスタンプを押させていただきます。
注:本人以外の家族、医療機関職員などの対応も可能です。
注:令和7年4月1日以降に発行する精神障害者保健福祉手帳には、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額を印字する予定です。
JRグループの割引内容
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者とその介護者(1人のみ)の方 | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者(1人のみ)の方 | 定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方でおひとりでご利用になる場合
注:片道の営業キロが100キロを超える場合に限る。対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方 | 普通乗車券 | 5割 |
第2種精神障害者の方 | 普通乗車券 | 5割 |
JRグループ以外の割引内容
割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
関連リンク
- 精神障害者割引制度の導入について(JRグループ)(外部サイトにリンクします)
- 精神障害者割引制度の導入について(東武鉄道株式会社)(外部サイトにリンクします)
- 精神障害者割引制度の導入について(西武鉄道株式会社)(外部サイトにリンクします)
- 精神障害者割引制度の導入について(東京地下鉄株式会社)(外部サイトにリンクします)
- 精神障害者割引制度の導入について(埼玉高速鉄道株式会社)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153