更新日:2017年6月1日
令和元年7月から障害者総合支援法の障がい者の範囲に含まれる難病等が、359疾病から361疾病に拡大されました。対象者は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能になります。
対象者
市内在住者又は草加市が援護を実施する必要がある者のうち、対象の難病により障がいがある人
対象サービス
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障害福祉サービス
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日常生活の相談支援
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補装具
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地域生活支援事業
注:障がい児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む
相談・申請
対象サービス等の利用相談及び申請は障がい福祉課障がい支援係に御連絡の上、診断書(医療機関が発行したもの写可)または特定疾患医療受給者証、印鑑等を持参してご来庁いただきますようお願いいたします。なお、希望するサービスによっては課税状況の確認ができる書類等が必要になります。
相談・申請日時
土日祝日を除く午前8時30分から午後5時
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153
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