更新日:2023年5月12日
精神または身体に重度な障がいがあるため、日常生活において、常時特別な介護を必要とする人に対して特別障害者手当を支給します。
令和5年4月分から、全国消費者物価指数の変動等に伴い、支給金額が下記のとおり改定されました。
支給額(月額)
- 令和5年3月分まで:2万7,300円
- 令和5年4月分から:2万7,980円
対象者
20歳以上で、常時寝たきりの方や意思疎通が困難な方等、障がいにより日常生活で常時特別の介護を必要とする人
支給要件
- 施設(特別養護老人ホームや障がい者支援施設等)に入所していない
- 継続して3か月を超えて病院に入院または老人保健施設等に入所していない
- 所得が下表の限度額未満
- 所得とは諸控除後の額です。
- 扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
- 特別障害者手当の本人にかかる所得には、非課税の年金等も含みます。
扶養親族等の人数 | 本人所得 | 扶養義務者所得 |
---|---|---|
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 512万4,000円 | 717万5,000円 |
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている人のみ)
- 特別障害者手当認定診断書(障がい福祉課で、診断書の様式を配布)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳(振込先の預金口座が確認できるもの)
- 障がい者本人の年金証書の写しと、年金受領額の分かるもの(預金通帳、振り込み通知書など)の写し
- 「個人番号カード」または「通知カード+運転免許証等の身分証明書」
注:代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(代理人の個人番号カードまたは運転免許証等)
申請窓口
障がい福祉課(本庁舎2階)
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153