更新日:2024年6月1日
障害児福祉手当は、20歳未満で在宅の、重度障がいの人に支給される手当です。
令和6年(2024年)4月分から、全国消費者物価指数の変動等に伴い、支給金額が改定されました。
支給額(月額)
令和6年4月分から令和7年3月分:1万5,690円
対象者
市内に居住し、次の状態にある人
- 身体障がい者手帳1級及び2級の一部の人
- 知的障がいであって、療育手帳マルA相当の人
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で上記と同程度の障害を有する人
ただし、次の場合には手当を受けることは出来ません。
- 施設に入所中の人
- 障がいを支給事由とする年金を受給している人
支給金額と支払日
月額1万5,690円(令和6年4月分から)
支給手当は、1年に4回、指定の本人名義の口座に振り込みます。
○父母などの口座は指定できませんので、ご注意ください。
2月10日(11から1月分)、5月10日(2から4月分)、8月10日(5から7月分)、11月10日(8から10月分)
10日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。
手続き場所
こども政策課
場所:草加市役所本庁舎3階
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)
障害児福祉手当は認定の請求をしないと受けることができません。
身体障害者手帳、療育手帳とは制度が異なります。
障がい認定にあたっては専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
20歳になった場合や、その他対象要件を満たさなくなった場合は、届出が必要です。
所得の制限について
資格のある人は所得にかかわらず申請できます。
ただし、申請する人や、同居等生計を同じくする父母、祖父母、兄弟姉妹の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
表1の所得制限額未満の場合に支給となります。
ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)を控除した後の額です。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数 | 本人 | 父母、祖父母、兄弟姉妹 |
---|---|---|
0人 | 360万4,000円未満 | 628万7,000円未満 |
1人 | 398万4,000円未満 | 653万6,000円未満 |
2人 | 436万4,000円未満 | 674万9,000円未満 |
3人 | 474万4,000円未満 | 696万2,000円未満 |
4人 | 512万4,000円未満 | 717万5,000円未満 |
- 注
所得とは諸控除後の額です。 - 注
扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の 直系血族、兄弟姉妹をいいます。 - 注
所得制限の基準額を超える場合は、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。 - 注
所得は、毎年8月に審査しています。現況届(所得状況届)の提出をする必要があります。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所本庁舎3階
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274