更新日:2025年3月31日
市内で事業を営む中小企業者の事業の育成と振興のため、事業資金の融資を行っています。
日本銀行による政策金利の引き上げを受けて市場金利が上昇したことから、令和7年4月1日より市の制度融資の利率を見直しています。
条件
個人:市内に1年以上居住していること
法人:市内に本社、または本店があり、1年以上経過していること
いずれも、同一事業を市内で1年以上営み、また市税の納税義務者であって市税を完納していることなど。
融資の種類
種類 | 貸付限度額 | 資金使途 | 償還期間 | 貸付金利 (利子補給後の利用者の借入利率) |
連帯保証人 |
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一般小口事業資金融資 | 1,250万円 | 運転資金設備資金運転設備併用資金 | 運転資金10年以内設備資金12年以内運転設備併用資金12年以内 | 年利2.20パーセント(固定) 別途信用保証料がかかります |
法人:代表者のみ個人:不要 |
特別小口事業資金融資 | 1,250万円 | 運転資金設備資金運転設備併用資金 | 運転資金10年以内設備資金12年以内運転設備併用資金12年以内 | 年利2.20パーセント(固定)別途信用保証料がかかります | 不要 |
商工業経営合理化資金融資 | 5,000万円 | 運転資金設備資金運転設備併用資金 | 運転資金10年以内設備資金12年以内運転設備併用資金12年以内 | 年利2.44パーセント(固定)別途信用保証料がかかります | 法人:代表者のみ個人:不要 |
いずれも、埼玉県信用保証協会の保証を付します。
第三者保証人は原則不要
草加市では、利便性の向上を目的として中小企業向け制度融資についての条例を改正しました。
これまでは、小口事業資金(うち一般小口)、商工業経営合理化資金では第三者の連帯保証人が必要でしたが、平成19年1月1日から連帯保証人が法人の申し込みの場合は代表者のみ必要、個人の申し込みの場合は不要となりました。
ただし次のような例外があります。
- 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人、申込人とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人になる場合
- 本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人になる場合
- 財務内容その他経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
申請
草加市制度融資を申請するためには、事前に産業振興課窓口での相談が必要です。
相談時には、個人の場合は確定申告の写し(2年分)、法人の場合は決算書写し(2期分)を持参してください。
詳しくは産業振興課に問い合わせてください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406