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草加市

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草加市に融資を申し込むための基本的条件

更新日:2011年5月25日

中小企業向けの制度融資の申し込みにあたっては、次の条件が必要となります。

申込人の資格

融資の申し込みについては、次の1から8までの基本的要件を満たすことが必要となります。

  1. 中小企業者であること
  2. 市内に事業所または店舗を有すること
  3. 市内で同一事業を原則として1年以上継続して営んでいること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 融資(信用保証)対象業種であること
  6. 許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること
  7. 銀行取引停止処分を受けていないこと
  8. 暴力団員等であったり、法人でその役員のうち暴力団員等があるもの、または法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの、そのいずれにも該当しない者であること

1.中小企業者であること

融資の申込みができる中小企業者とは、常時使用する従業員数または資本金のいずれかが、次に該当している人をいいます(中小企業信用保険法第2条第1項第1号)。

融資の申込みができる中小企業者
業種 資本金等 常時使用する従業員
製造業等
(運送業、建設業、鉱業を含む)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

2.市内に事業所または店舗を有すること

個人事業者:次の1と2の要件を満たしていることが条件になります。

  1. 市内に主たる事業所を有しており、営業実態があること。
  2. 市内に1年以上居住していること

法人事業者:次の1と2の要件を満たしていることが条件になります。

  1. 市内に本社または本店を置き、営業実態があること。
  2. 設立登記後1年以上経過していること。

3.市内で同一事業を原則として1年以上継続して営んでいること

個人事業者から法人事業者になった場合、同一事業を営んでいるときは、個人として営んでいた期間も法人の業歴期間に通算します。
したがって、法人にしたときは設立登記後1年未満であっても利用にできます。

4.市税を滞納していないこと

市税とは市県民税、固定資産税、国民保険税等の税目がありますが、これらについては、納期到来分を完納していれば利用できます。
なお、非課税(課税がされてない人)は融資の対象外になります。

金融機関窓口

  • 青木信用金庫(谷塚支店)
  • 足立成和信用金庫(草加支店)
  • 埼玉縣信用金庫(北草加支店)
  • 埼玉縣信用金庫(西草加支店)
  • 埼玉縣信用金庫(草加支店)
  • 埼玉りそな銀行(草加支店)
  • 埼玉りそな銀行(松原支店)
  • 城北信用金庫(草加支店)
  • 城北信用金庫(草加新田支店)
  • 城北信用金庫(東草加支店)
  • 城北信用金庫(谷塚支店)
  • 瀧野川信用金庫(草加南支店)
  • 東京東信用金庫(草加支店)
  • 東和銀行(新栄町支店)
  • 東和銀行(草加支店)
  • 東日本銀行(草加支店)
  • 東日本銀行(松原支店)
  • 三井住友銀行(草加支店)
  • 三菱東京UFJ銀行(草加支店)
  • 三菱東京UFJ銀行(草加駅前支店)
  • 三菱東京UFJ銀行(草加新田支店)
  • 武蔵野銀行(草加支店)
  • 武蔵野銀行(松原支店)

銀行名は50音順です。

以下に該当ずる場合は融資が受けられません

  1. 埼玉県信用保証協会または他の保証協会で代位弁済中でないもの
  2. 埼玉県信用保証協会または他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担していないもの
  3. 金融機関の取引停止処分を受けているもの並びに手形及び小切手について不渡りがあるもの

このページに関する問い合わせ先

産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406

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