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草加市

セーフティネット保証制度とは

更新日:2023年9月29日

注:新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業者の認定については、4号・5号(イ)が該当します。
どの認定の種類に該当するかは、以下「認定種類詳細」をご覧ください。

取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。

この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する、経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の市の認定が必要です。(ただし、市の認定を受けても、保証や融資が受けられないこともありますのでご注意ください。)

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本社や事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

なお、認定にはその内容によって第1号から第8号まで種類があります。

5号・6号・7号の認定申請条件の詳細及び指定リストについては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定申請対象者の詳細については、以下「認定種類詳細」をご確認ください。

認定種類 認定申請対象者 中小企業庁
該当ページ
4号認定 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して
売上高等が減少している中小企業者
リンク
5号認定(イ)
5号認定(ロ)
5号認定(ハ)
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者 リンク
6号認定 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 リンク
7号認定 金融機関の合理化(支店の削除等)に伴う貸出抑制により
影響を受けている中小企業者
リンク
危機関連保証
注:現在は取扱いがありません
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために
資金調達を必要としている中小企業等
リンク

認定種類詳細

各認定の対象者、認定に必要な要件、また認定に必要な様式は以下の通りです。

金融機関の方等が代理で申請される際の委任状については、下記雛形をご利用・ご参考ください。

その他

(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とするなど、比較する期間の弾力的な運用が可能となりました。

(2)「最近1か月」を「最近6か月」等とする場合に必要な書類について

申請時にご提出いただく、「売上高月別表」等の売上確認資料に下記「売上高月別表(別紙:最近6か月平均等利用)」を添付いただき、ご提出ください。

このページに関する問い合わせ先

産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406

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