更新日:2023年6月9日
納税の猶予制度
災害、疾病その他の事実により納税者が市税等を一時に納付することができないとき、納税資金調達の時間的余裕を作るため、その事実を証明する書類等を添えて申請することにより納税の猶予が認められる場合があります。
対象者
納税の猶予に該当する要件は次のとおりです。
- 財産が災害(震災、風水害、火災等)を受けたり、盗難に遭ったとき
- 納税者や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
- 事業を廃止・休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- 上記に類する事実があったとき
- 法定納期限後1年を過ぎてから課税が発生したとき
猶予の期間は原則1年以内となります。
このページに関する問い合わせ先
納税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
管理係 電話番号:048-922-1098 ファクス番号:048-920-1502
第1納税係 電話番号:048-922-1124 ファクス番号:048-920-1502
第2納税係 電話番号:048-922-1126 ファクス番号:048-920-1502
特別滞納整理係 電話番号:048-922-3417 ファクス番号:048-920-1502