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草加市

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わがまち特例による固定資産税・都市計画税の特例措置

更新日:2023年7月20日

わがまち特例とは

 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、法律の定める範囲内で地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
 草加市では、対象となる資産について、下記の「わがまち特例一覧」のとおり、固定資産税・都市計画税の特例措置を定めています。
 特例の申告方法や提出資料など、ご不明点がございましたら、資産税課にお問い合わせください。

わがまち特例一覧

  地方税法(関係条文) 市税条例(関係条文) 対象資産  税目  取得時期 特例割合   適用期間
1 第349条の3第27項 第61条の2第1項 家庭的保育事業 家屋
償却資産
-  課税標準
1/3
期限なし
2 第349条の3第28項 第61条の2第2項 居宅訪問型保育事業 家屋
償却資産
-  課税標準
1/3
期限なし
3 第349条の3第29項 第61条の2第3項 事業所内保育事業 家屋
償却資産
-  課税標準
1/3
期限なし
4 附則第15条第2項第1号 附則第13条の2第1項 汚水又は廃液の処理施設 償却資産 R4.4.1~
R6.3.31
 課税標準
1/2
期限なし
5 附則第15条第2項第5号 附則第13条の2第2項 下水道除害施設 償却資産 R4.4.1~
R6.3.31
課税標準
4/5
期限なし
6 附則第15条第25項
第1号イ
附則第13条の2第3項 再生可能エネルギー発電設備
(太陽光発電設備出力1千Kw未満)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
 課税標準
2/3
3年度分 
7 附則第15条第25項
第1号ロ
附則第13条の2第4項 再生可能エネルギー発電設備
(風力発電設備出力20Kw以上)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
2/3
3年度分 
8 附則第15条第25項
第1号ハ
附則第13条の2第5項  再生可能エネルギー発電設備
(地熱発電設備出力1千Kw未満)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31 
 課税標準
2/3
3年度分
9 附則第15条第25項
第1号ニ
附則第13条の2第6項 再生可能エネルギー発電設備
(バイオマス発電設備出力
1万Kw以上2万Kw未満)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
2/3
3年度分
10 附則第15条第25項
第2号イ
附則第13条の2第7項 再生可能エネルギー発電設備
(太陽光発電設備出力1千KW以上)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
3/4
3年度分
11 附則第15条第25項
第2号ロ
附則第13条の2第8項 再生可能エネルギー発電設備
(風力発電設備出力20Kw未満)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
3/4
3年度分 
12 附則第15条第25項
第2号ハ
附則第13条の2第9項 再生可能エネルギー発電設備
(水力発電設備出力5千Kw以上)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
3/4
3年度分
13 附則第15条第25項
第3号イ
附則第13条の2第10項 再生可能エネルギー発電設備
(水力発電設備出力5千Kw未満)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
1/2
3年度分 
14 附則第15条第25項
第3号ロ
附則第13条の2第11項 再生可能エネルギー発電設備
(地熱発電設備出力1千Kw以上)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
1/2
3年度分 
15 附則第15条第25項
第3号ハ
附則第13条の2第12項 再生可能エネルギー発電設備
(バイオマス発電設備出力
 1万Kw未満)
償却資産 R2.4.1~
R6.3.31
課税標準
1/2
3年度分
16 附則第15条第28項 附則第13条の2第13項 地下街等浸水防止設備 償却資産 H29.4.1~
R8.3.31
課税標準
2/3
5年度分
17 附則第15条第32項 附則第13条の2第14項 企業主導型保育事業 土地
家屋
償却資産
H29.4.1~
R6.3.31 
課税標準
1/3
5年度分
18 附則第15条第42項 附則第13条の2第15項 特定都市河川浸水被害対策法又は
下水道法に規定する認定計画に基
づき設置した一定の雨水貯留浸透施設
償却資産 R3.4.1~
R6.3.31 
 課税標準
1/3
期限なし
19 附則第15条第43項 附則第13条の2第16項 貯留機能保全区域の指定を受けた土地 土地 R4.4.1~
R7.3.31
 課税標準
3/4
3年度分
20 附則第15条の8第2項 附則第13条の2第17項 サービス付き高齢者向け賃貸住宅 家屋 H27.4.1~
R7.3.31
税額
2/3
5年度分 
21 附則第15条の9の3第1項 附則第13条の2第18項 長寿命化に資する大規模修繕工事を
行ったマンション
家屋 R5.4.1~
R7.3.31
 税額
1/3
1年度分



このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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