更新日:2024年4月1日
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度が、平成20年度税制改正により創設されました。
概要
平成21年6月4日から令和8年3月31日までに、建物建築前にあらかじめ認定を受けた次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
減額要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)
(注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注2)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。
減額される期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅
新築後7年 - 上記以外の住宅
新築後5年
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル相当分(住宅部分に限ります)まで
申告手続
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに以下の書類を資産税課に提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(家屋調査時に記入、提出をお願いしています。)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
長期優良住宅の認定手続きに関することは、建築安全課で行っています(長期優良住宅建築等計画の認定)
このページに関する問い合わせ先
資産税課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502