更新日:2024年4月1日
長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
草加市内で長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を草加市に申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン特別控除等の税制上の優遇を受けることができます。
- 詳しくは、長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)を確認してください。
認定基準について
認定申請に必要な図書について
手数料について
認定後の手続きについて
その他
認定基準について
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、全ての項目で基準を満たすことが必要です。
認定基準
長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:299 KB)(外部サイトにリンクします)
注:平成28年2月8日に改正され、増改築基準が追加されました。
長期使用構造等(登録住宅性能評価機関で審査)
- 劣化対策
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
長期使用構造等であることの確認業務を行う機関一覧(外部サイトにリンクします)
維持保全計画
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
- 点検の時期が、建築の完了又は直近の点検修繕若しくは改良から10年を超えないこと。
- 点検の結果を踏まえ、必要に応じて修繕または改良を行うとすること。
- 地震時及び台風時に臨時点検を実施することとされていること。
- 住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行うとされていること。
- 長期優良住宅建築等計画に変更があった場合に、必要に応じて維持保全の方法を変更するとされていること。
住戸面積
認定基準
(一戸あたりの床面積)
一戸建ての住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:40平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
認定基準
<都市計画施設等区域の取り扱い>
申請建築物が、次の区域等に立地されていないこと。ただし、当該区域内であっても、住宅の立地が区域等の設定の目的を達成するものである場合は、この限りでない。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
- 都市計画法第53条第1項に基づく区画整理事業地内の建築許可通知書及び許可申請書の写し
- 区画整理法第76条の許可通知書の写し
<地区計画区域の取り扱い>
地区計画区域に建築計画をする場合は、次の書類が必要です。
- 都市計画法第58条の2に基づく地区計画の適合通知書及び届出書の写し
<景観計画区域内の取り扱い>
申請建築物が、草加市景観計画で規定する変更命令基準に該当していないこと。
認定申請をする場合は草加市内全域で景観計画の届出等受理通知書の写しが必要です。
<建築協定・景観協定等の取り扱い>
建築協定の区域内において、申請建築物が当該建築協定に適合していること。
建築協定については
草加市の建築協定を確認してください。
資金計画
資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること。災害配慮基準
また、建築地が次に掲げる区域内では認定対象から除外されます。
- 地すべり防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する
土砂災害特別警戒区域
認定手続きについて
事前に登録住宅性能評価機関が行う長期使用構造等であるかの確認及び、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類に、事前審査で交付された確認書または設計住宅性能評価書(長期使用構造等を確認したものに限る)と確認済証を添えて申請窓口へご提出してください。
なお、居住環境基準については、認定申請の前に、建設地が地区整備計画等の区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについて草加市の各所管窓口で確認する必要があります。
登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
また、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトにリンクします)では、長期優良住宅建築等計画の認定に関して事前相談に応じています。
電話番号:0120-616-780
相談対応時間:午前9時30分から12時、午後1時から5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対応者:住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者
注1:長期優良住宅建築等計画認定申請は、工事着手予定日より前にする必要があります。着手後では受付できません。
注2:認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出をお願いします。
認定手続きの流れ
認定申請から「認定通知書」を通知するまでの標準処理期間は、一戸建ての住宅の場合は7日、共同住宅等の場合は14日です。(確認書等と確認済証が添付されている場合に限ります。)
認定申請に必要な図書について
長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は次のとおりです。
注1:書類がそろっていない場合受付を行うことができません。
注2:必要書類の詳細は「必要書類一覧」を確認してください。
【確認書等の添付があり、新築の場合】
必要書類 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
認定申請書 | 2部 | 法第5条第1~3項の申請⇒法施行規則第1号様式 法第5条第4~5項の申請⇒法施行規則第1号の2様式 |
委任状 | 2部 | 申請者が第三者に認定申請を委任する場合 (申請者の押印が必要) (長期優良住宅認定申請について委任する旨を記載) |
確認済証の写し及び確認申請書(1~6面) | 2部 | 確認済証及び確認申請書の1~6面 |
維持保全計画書 | 2部 | 建築後の住宅の維持保全の計画が分かる図書 |
付近見取図 | 2部 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 2部 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
各階平面図 | 2部 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法 (各階の床面積から階段部分を除いた面積の計算も記載してください) |
床面積求積図 | 2部 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
二面以上の立面図 | 2部 | 縮尺、外壁及び開口部の位置 |
断面図又は矩計図 | 2部 | 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
居住環境基準に関する図書 | 2部 | (基準となる区域内である場合)居住環境基準に適合することを証する書類の写し、又は確認できる図書 該当する図書はこちら |
手数料について
草加市開発・建築関係手数料徴収条例に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の審査については、手数料の納付が必要となります。
認定後の手続きについて
認定後も下記のとおり手続きが必要な場合がございます。
下記のいずれかに該当する場合は必要図書をお持ちになって申請・報告・届出をお願い致します。
注1:第三者に申請・報告・届出を委任する場合は委任状が必要になります。
注2:認定後に建築基準法の計画変更を行った場合には、変更の箇所により軽微な変更届又は、変更認定申請(計画の変更)を提出していただく場合がありますので、事前に担当へご相談をお願いします。
変更認定申請(計画の変更)
認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(法第8条に定める計画の変更で軽微な変更は除く)する場合は、下記の書類を添付して変更認定申請をしてください。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
変更認定申請書 | 正・副 | 法施行規則第3号様式 |
委任状 | 2部 |
申請者が第三者に認定申請を委任する場合 |
確認済証の写し | 2部 |
(変更に際して交付を受けた場合のみ) |
確認書または設計住宅性能評価書 | 2部 | (長期使用構造等の変更がある場合のみ) 登録住宅性能評価機関が変更に際して交付した確認書または設計住宅性能評価書 |
変更図面等 | 2部 | 変更前・変更後の内容を明記したもの (変更部分について朱書き表示したもの) |
交付済みの認定通知書 | 2部 | 当初認定を受けた際の交付済みの認定書 |
変更認定申請(譲受人の決定、区分所有住宅の管理者等の決定)
分譲事業者が認定を受けた住宅の、譲受人が決定した場合は譲受人の決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に下記の書類を添付して変更認定申請をしてください。
注1:譲受人の決定した日から3ヶ月以上経過してからの申請する場合は「遅滞理由書」を添えて申請してください。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
変更認定申請書 | 正・副 | 法施行規則第5号様式 |
委任状 | 2部 | 申請者が第三者に認定申請を委任する場合 (申請者の押印が必要) (長期優良住宅認定申請について委任する旨を記載) |
売買契約書の写し | 2部 | 不動産事業者と譲受人が、認定長期優良住宅の売買について契約を締結した 売買契約書の写し |
交付済みの認定通知書の写し | 2部 | 当初認定を受けた際の交付済みの認定通知書の写し |
土地謄本等 | 2部 | (5条3項申請時から地番が変わっている場合のみ) 地番の変更が分かるものの写し |
分譲事業者が認定を受けた区分所有住宅の、管理者等が選定された場合は区分所有住宅の管理者等の選定した日から3ヶ月以内に下記の書類を添付して変更認定申請をしてください。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
変更認定申請書 | 正・副 | 法施行規則第6号様式 |
委任状 | 2部 | 申請者が第三者に認定申請を委任する場合 (申請者の押印が必要) (長期優良住宅認定申請について委任する旨を記載) |
区分所有住宅の管理者等が決定した ことの分かる図書 |
2部 | 管理者等が決定したことが分かる書類など |
交付済みの認定通知書の写し | 2部 | 当初認定を受けた際の交付済みの認定通知書の写し |
地位の承継の承認申請
認定を受けた方の一般承継人、または住宅の所有権その他住宅の維持保全等の権原を取得した方へ地位の承継を行う場合は、下記の書類を添付して承認申請をしてください。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
承認申請書 | 正・副 | 法施行規則第7号様式 |
委任状 | 2部 | 申請者が第三者に認定申請を委任する場合 (申請者の押印が必要) (長期優良住宅認定申請について委任する旨を記載) |
地位の承継の真実を証する書類 | 2部 | (工事完了前) 認定長期優良住宅の建築確認を行った機関に建築主を 変更したことを届出した書類(建築主変更届)の写しなど (相続による場合) 建物の登記簿謄本の写しなど (売買による場合) 売買契約書の写しなど |
交付済みの認定通知書の写し | 2部 | 交付済みの認定通知書(変更の認定を受けた場合は、認定通知書および 変更認定通知書)の写し |
申請取下げ届
長期優良住宅建築等計画の認定申請、変更の認定申請又は承認申請を取り下げようとする場合は、下記の書類を添付して届出をお願いします。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
申請取下げ届 | 1部 | 市施行細則第1号様式 |
工事完了報告
認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了しましたら、下記の書類を添付して速やかに報告をお願いします。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
工事完了報告書 | 1部 | 市施行細則第3号様式 |
検査済証の写し | 1部 | 建築基準法に基づく検査済証の写し |
工事監理報告書の写しまたは 建設住宅性能評価書の写し |
1部 | 建築士による工事監理報告書の写し(無い場合は工事の受注者による 発注者への工事完了報告書の写し)または建設住宅性能評価書の写し |
取りやめる旨の申出
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合は、下記の書類を添付して申出をお願いします。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
取りやめ申出書 | 1部 | 市施行細則第5号様式 |
交付済みの認定通知書 | 原本・写し 各一部 |
認定通知書の原本、変更認定を受けている場合は認定通知書及び変更認定通知書の原 |
誤記訂正届
長期優良住宅建築等計画の認定後に内容の訂正(内容の変更を除く)をする場合は、下記の書類を添付して届出をお願いします。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
誤記訂正届 | 1部 | 市要領第2号様式 |
その他必要となる書類 | 1部 | 誤記の内容がわかるもの 注:建物登記による増員・減員である場合は地位の承継の承認申請が必要になります。 |
軽微な変更届
長期優良住宅建築等計画の変更が規則第7条に定める軽微な変更に該当する場合には、下記の書類を添付して届出をお願いします。
長期使用構造の軽微変更については登録住宅性能評価機関にご確認ください。
提出図書 | 部数 | 内容 |
---|---|---|
軽微な変更届 | 正・副 | 市要領第3号様式 |
変更に係る図書 | 2部 | 変更の内容がわかるもの |
軽微変更該当証明書 | 2部 | (長期使用構造等で軽微な変更がある場合) 登録住宅性能評価機関で交付された軽微変更該当証明書 |
その他
- 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
- 計画通りの点検・修繕に努め、適切な維持保全を行ってください。
- 維持保全の状況を確認するため、草加市建築安全課から状況報告を求める場合があります。認定を受けられた方は、維持保全の状況に関する記録を作成・保存してください。
参考:国土交通省ホームページ長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:100 KB)(外部サイトにリンクします)
関連リンク
- 国土交通省 長期優良住宅法関連情報(外部サイトにリンクします)
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県 長期優良住宅建築等計画の認定(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
- 法施行規則第1号様式:認定申請書(第1項から第3項)(WORD:26KB)
- 法施行規則第1号様式:認定申請書(第1項から第3項)(PDF:150KB)
- 法施行規則第1の2号様式:認定申請書(第4項、第5項)(WORD:35KB)
- 法施行規則第1の2号様式:認定申請書(第4項、第5項)(PDF:173KB)
- 法施行規則第1の3号様式:認定申請書(第6項、第7項)(WORD:31KB)
- 法施行規則第1の3号様式:認定申請書(第6項、第7項)(PDF:161KB)
- 法施行規則第3号様式:変更認定申請書(計画の変更)(WORD:18KB)
- 法施行規則第3号様式:変更認定申請書(計画の変更)(PDF:79KB)
- 法施行規則第5号様式:変更認定申請書(譲受人決定 第9条第1項)(WORD:20KB)
- 法施行規則第5号様式:変更認定申請書(譲受人決定 第9条第1項)(PDF:88KB)
- 法施行規則第6号様式:変更認定申請書(管理者決定 第9条第3項)(WORD:17KB)
- 法施行規則第6号様式:変更認定申請書(管理者決定 第9条第3項)(PDF:83KB)
- 法施行規則第7号様式:承認申請書(WORD:18KB)
- 法施行規則第7号様式:承認申請書(PDF:76KB)
- 市施行細則第1号様式:申請取下げ届(WORD:15KB)
- 市施行細則第1号様式:申請取下げ届(PDF:47KB)
- 市施行細則第3号様式:工事完了報告書(WORD:15KB)
- 市施行細則第3号様式:工事完了報告書(PDF:63KB)
- 市施行細則第4号様式:状況報告書(WORD:15KB)
- 市施行細則第4号様式:状況報告書(PDF:55KB)
- 市施行細則第5号様式:取りやめ申出書(WORD:15KB)
- 市施行細則第5号様式:取りやめ申出書(PDF:55KB)
- 市要領第2号様式:誤記訂正届(WORD:62KB)
- 市要領第2号様式:誤記訂正届(PDF:80KB)
- 市要領第3号様式:軽微な変更届(WORD:58KB)
- 市要領第3号様式:軽微な変更届(PDF:79KB)
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148
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