更新日:2023年4月24日
令和4年(2022年)4月25日にホームページに掲載しました、本市が過去に課税した固定資産税及び都市計画税の用途地区区分の登録誤りに起因する修正について、当初調査結果の公表予定を令和5年度秋頃とお伝えしておりましたが、予定よりも早く調査が進行したため、今般地方税法に係る課税を更正すべき部分(平成31年度から令和4年度まで)についての調査結果と、今後の方針を報告します。
1 調査結果
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令和4年度 |
令和3年度 |
令和2年度 |
平成31年度 |
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対象数 |
筆数 |
14,727 |
14,642 |
14,574 |
14,507 |
人数 |
12,983 |
12,940 |
12,911 |
12,618 |
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人数内訳(人) |
追加課税 |
8,498 |
8,436 |
8,093 |
7,747 |
還付 |
2,286 |
2,270 |
2,246 |
2,232 |
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税額影響なし |
2,199 |
2,234 |
2,572 |
2,639 |
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影響額(円) |
追加課税額 |
72,785,400 |
69,175,600 |
64,862,800 |
62,305,000 |
還付額 |
30,966,800 |
29,386,900 |
28,298,500 |
25,777,700 |
2 地方税法上の課税更正について
地方税法上、課税更正の期間については5年間(令和5年度から遡り平成31年度まで)とされており、平成30年度以前の分についての課税更正は行いません。
注:草加市固定資産税等過誤納返還金支払要綱に基づく返還金
平成30年度以前の所有者のうち、本来課税される額より多く納付した方(過徴収となった方)については、「草加市固定資産税等過誤納返還金支払要綱」に基づき、最長で平成13年度分までを返還金としてお返しすることになります。(下部【図解】参照)
【図解:令和5年度に課税更正を実施した場合】
3 今後の方針
調査対象者である旨を昨年(令和4年)6月に手紙でお伝えした方に対し、令和5年4月末を目途に調査結果通知をお送りします。追加課税となる方については、令和5年度中に課税更正を行い、7月以降順次納税通知書をお送りする予定です。
一方で還付となる方については、複数筆を所有し追加課税と混在しているなど一部を除き、令和6年度から更正通知をお送りする予定です。また、「草加市固定資産税等過誤納返還金支払要綱」に基づく返還金(平成30年度以前)についても、令和6年度から順次手続きを行っていく予定です。
注:調査を実施した結果、対象者(所有者)が亡くなっているケースなど調査結果をお伝えすべき方が不明の場合は、相続人調査等を実施し、判明し次第調査結果をお送りする予定です。
【市長コメント】
市民の皆様並びに納税者の方々には、多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。
担当部署に対しては、今後の適正課税について改めて指示いたしました。今後も引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
このページに関する問い合わせ先
草加市 資産税課 用途地区調査対策室 電話048-922-0180