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草加市

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固定資産税及び都市計画税の用途地区区分適用の誤りについて

更新日:2022年4月25日

この度、本市が過去課税した固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)の用途地区区分適用について誤りがあることが判明いたしました。
 詳細につきましては現在調査を始めた段階となっておりますが、現状と今後につきまして以下のとおりご報告いたします。

1.経緯

令和4年1月末頃に市民の方から固定資産税等土地評価額の算出方法について問い合わせがあり、資産税課で調査したところ固定資産税等の用途地区区分適用について誤りがあることがわかりました。
また、同様の事例がお問い合わせをいただいた市民の方だけでなく、草加市内全域で平成13年度以前から生じている可能性があることが判明したものです。

2.原因

今回の事案は、土地の評価において市街地宅地評価法【注1】での画地計算法【注2】を適用する際に、誤った用途地区区分を登録したことに起因します。
具体的には、市街地宅地評価法での評価に当たり、画地計算法を適用するために用途地区を登録する際、誤った用途地区区分を選択していたことから、本来とは異なる補正率が適用されているケースが生じたものです。
(【注1】【注2】については関連ファイルの補足説明資料をご確認ください。)

3.影響

現存する最古のデータである平成13年度時点においてすでに発生していたことが判明しております。また、市内に所在する土地約160,000筆のうち、約14,000筆において同様の事案が発生していることがこれまでの調査で明らかとなったことから、これらの約14,000筆について、調査を行った上で、登録されている用途地区区分や補正率の確認が必要となっているものです。
補足説明資料に具体例【注3】を掲載しておりますが、用途地区区分ごとの土地の地積、形状、使用状況により定められている補正率により課税額への影響は異なります。そのため、具体的な影響金額等については、個別の調査が必要となっており、調査の結果、用途区分に修正があった場合でも、課税額には影響がない場合もございます。

4.今後の対応

速やかに調査対策チームを設置し、約14,000筆の土地所有者の特定作業を進めます。
令和4年6月中旬を目途に、特定された令和4年度の土地所有者に対し、調査対象となる旨の通知を送付した後、約14,000筆の対象地すべての調査を順次進めてまいります。
調査終了見込みを令和5年秋と見込んでおります。

市民の皆様並びに納税者の方々には、多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後、可能な限り迅速に調査を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

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このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
048-922-0151(代表)
お問い合わせの際は、「用途地区区分の誤りについて」とお伝えください。

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