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草加市

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令和6年度(2024年度)給与支払報告書の提出

更新日:2023年12月18日

給与支払報告書の提出について

提出義務のある方

令和6年(2024年)1月1日草加市に住んでいる従業員等へ令和5年中(2023年中)に給与・賃金等を支払った場合は、給与支払報告書を草加市へ提出する必要があります(地方税法第317条の6第1項)。
また、給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります(地方税法第317条の6第3項)。草加市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。
給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

なお、草加市は、埼玉県、県内全市町村とともに、平成27年度から特別徴収の一斉指定を行ない、特別徴収を徹底しています。
お手数をおかけしますが、ご準備をお願いします。

提出物

  1. 令和6年(2024年)1月1日現在で草加市に住んでいる受給者の給与支払報告書
    (「総括表」・「個人別明細書」・普通徴収に該当する人がいる場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」)
  2. 令和5年中(2023年中)に退職した場合、退職日現在草加市に住んでいた受給者の給与支払報告書
    (「総括表」・「個人別明細書」・「普通徴収切替理由書兼仕切書」)

注:総括表、個人別明細書ともに副本の提出は不要です。
注:総括表の様式について、地方税法施行規則に定める第十七号様式や独自の様式もご利用いただけます。

提出期限

令和6年(2024年)1月31日(水曜日)(必着)
注:eLTAX(エルタックス)利用の場合も提出期限は同一です。

提出先

草加市役所 市民税課
郵便番号:340-8770 埼玉県草加市高砂1丁目1番1号

注:こちらの郵便番号は給与支払報告書提出用の郵便番号となります。通常の草加市宛ての郵便番号は340-8550をご利用ください。

eLTAX又は光ディスクで提出をご検討の事業所へお知らせ

給与支払報告書は、前々年における税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。eLTAXで給与支払報告書を提出しても特別徴収税額通知の受取方法は書面または電子データを選択することができます。

税額通知を電子データにて受取希望の場合は、下記ページをご確認ください。
特別徴収税額通知の電子データによる受け取りについて

eLTAXに関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
注:リンク先URL

注意点

  1. 草加市への給与支払報告書提出分については、「総括表」(関連ファイルよりダウンロード可。A4用紙で印刷し、切り離して左側をご使用ください。)を表紙としてご使用ください。会計事務所等を通して提出される場合は、「総括表」を会計事務所等にお渡しください。
  2. 個人別明細書は、一人につき1枚のみお送りください。
  3. 個人別明細書には令和6年(2024年)1月1日現在(退職者は退職時点)の住所・氏名をご記入ください。
  4. 前職分の給与を含む場合は、個人別明細書の摘要欄にご記入ください。
  5. 平成27年度から埼玉県内市町村の特別徴収を徹底しております。特別徴収ができない従業員(退職者や乙欄等)分につきましては、「普通徴収切替理由書兼仕切書」(関連ファイルよりダウンロード可。A4用紙で印刷し、切り離して右側をご使用ください。)も併せてご提出ください。
    また、個人別明細書の摘要欄に普Aから普Fの理由を補記してください。摘要欄に理由の記載がなく、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の添付もない場合は特別徴収とさせていただきます。
  6. マイナンバー制度導入に伴い、給与支払者が個人事業主の場合は総括表に法人番号の代わりに個人事業主の方の個人番号をご記載いただき、併せて個人事業主の方の本人確認が必要となります。給与支払報告書をご提出の際は、次の書類等が必要となりますのでご協力をお願いします。
    • 個人事業主の方が窓口へ持参:個人事業主の方の本人確認できるもの(提示していただき、写しは必要ありません。)
    • 個人事業主以外の方が窓口へ持参:個人事業主の方の本人確認できるものの写し
    • 郵送:個人事業主の方の本人確認できるものの写し
注:本人確認とは、個人番号の確認ができるもの+身元確認ができるものを指します。
  例)マイナンバーカード、通知カード(住民票と記載内容が一致するもの)+運転免許証 など



よくある質問

  • 質問
    給与支払報告書を特別徴収希望で提出した後、該当者が退職した。令和6年度(2024年度)から特別徴収できないが、どのような手続きが必要か。
  • 回答
    給与支払報告書の提出後に従業員の退職や休職等の異動が生じた場合には、給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書または特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。

注:給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書と特別徴収に係る給与所得者異動届出書は同一様式です。様式の上部に記載されている題名部分の該当する方を丸で囲みご使用ください。

  • 質問
    草加市へ提出する総括表に代表者印を押す必要はあるか。
  • 回答
    押印の必要はありません。

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このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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