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草加市

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令和7年度(2025年度)給与支払報告書の提出

更新日:2024年11月25日

令和7年度(2025年度)給与支払報告書(総括表)の発送について

草加市では、前年度給与支払報告書の提出実績がある事業所に対し、草加市指定の「総括表及び普通徴収理由書兼仕切書」を送付しています。令和7年度(令和6年分)の総括表及び普通徴収理由書兼仕切書は、令和6年(2024年)11月25日に発送しました。

eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書の提出をされる場合は、紙による総括表の提出は不要です。そのため、前年度にeLTAXを利用した事業所には総括表の送付は行っておりません。

提出義務のある方

令和7年(2025年)1月1日現在草加市に住んでいる従業員等へ令和6年中(2024年中)に給与等を支払った場合は、給与支払報告書を草加市へ提出する必要があります(地方税法第317条の6第1項)。

給与等の受給者が途中退職している場合であっても、その年の支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります(地方税法第317条の6第3項)。草加市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。

給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず法定期限の令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までに提出してください(早期提出にご協力お願いします)。

提出書類について

令和7年(2025年)1月1日現在で草加市に住んでいる受給者の給与支払報告書
「総括表」・「個人別明細書」・普通徴収に該当する人がいる場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」

令和6年中(2024年中)に退職した場合、退職日現在草加市に住んでいた受給者の給与支払報告書
「総括表」・「個人別明細書」・「普通徴収切替理由書兼仕切書」

総括表、個人別明細書ともに副本の提出は不要です。総括表の様式について、地方税法施行規則に定める第十七号様式や独自の様式もご利用いただけます。

提出先 
〒340-8770 埼玉県草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所 市民税課
提出期限
令和7年(2025年)1月31日(金曜日)(早期提出にご協力お願いします)

注:こちらの郵便番号は給与支払報告書提出用の郵便番号となります。通常の草加市宛ての郵便番号は340-8550をご利用ください。
注:期限後に提出された場合、特別徴収税額通知等の送付に時間がかかる可能性があります。
注:eLTAX利用の場合も提出期限は同一です。

eLTAX又は光ディスクで提出をご検討の事業所へお知らせ

給与支払報告書は、前々年における税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。eLTAXで給与支払報告書を提出しても特別徴収税額通知の受取方法は書面または電子データを選択することができます。

税額通知を電子データにて受取希望の場合は、下記ページをご確認ください。
特別徴収税額通知の電子データによる受け取りについて

eLTAXに関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

定額減税に関する記載について

年末調整後に作成する給与支払報告書の摘要欄に、実際に控除した年調減税額の記載をお願いします。
実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇○円」と記載し、年調減税額のうち、年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額〇〇○円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。
また、合計所得金額が1,000万円を超える方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。同一生計配偶者が障がい者に該当する場合は、「減税有」の追記で差し支えありません。

年末調整を行った一般的な例
源泉徴収時所得税減税控除済額 ○○○円 控除外額 ○○○円

非控除対象配偶者の年調減税額の計算に含めた場合
源泉徴収時所得税減税控除済額 ○○○円 控除外額 ○○○円 非控除対象配偶者減税有

非控除対象配偶者が障がい者に該当する場合
源泉徴収時所得税減税控除済額 ○○○円 控除外額 ○○○円 減税有 草加花子(同配)

年末調整を行わずに退職し再就職しない場合など、年末調整をしていない給与所得者について、摘要欄に定額減税について記載する必要はありません。

注意点

  1. 草加市への給与支払報告書提出分については、「総括表」(関連ファイルよりダウンロード可。A4用紙で印刷し、切り離して左側をご使用ください。)を表紙としてご使用ください。会計事務所等を通して提出される場合は、「総括表」を会計事務所等にお渡しください。
  2. 個人別明細書は、一人につき1枚のみお送りください。
  3. 個人別明細書には令和7年(2025年)1月1日現在(退職者は退職時点)の住所・氏名をご記入ください。
  4. 前職分の給与を含む場合は、個人別明細書の摘要欄にご記入ください。
  5. 平成27年度から埼玉県内市町村の特別徴収を徹底しています。特別徴収ができない従業員(退職者や乙欄等)分につきましては、「普通徴収切替理由書兼仕切書」(関連ファイルよりダウンロード可。A4用紙で印刷し、切り離して右側をご使用ください。)も併せてご提出ください。
    また、個人別明細書の摘要欄に普Aから普Fの理由を補記してください。摘要欄に理由の記載がなく、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の添付もない場合は特別徴収とさせていただきます。
  6. 個人事業主の方が給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する場合は、個人事業主の方のマイナンバー確認及び本人確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
    本人確認の際には、住所、氏名、生年月日などの身元確認ができる書類をご提示ください。
    • 個人事業主の方が窓口へ持参:個人事業主の方のマイナンバー確認と本人確認できるもの
    • 個人事業主以外の方が窓口へ持参:個人事業主の方のマイナンバー確認と本人確認できるものの写し
    • 郵送:個人事業主の方のマイナンバー確認と本人確認できるものの写し

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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