更新日:2022/11/30
給与からの特別徴収とは
給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって従業員に毎月支払う給与から個人住民
税を差し引いて、市区町村へ納入する方法のことです。
事業主は、特別徴収義務者として、パート・アルバイト・非常勤職員等も含み、原則すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があ
ります。(これに対し、個人で納める方法を普通徴収と言います)。
※地方税法第321条の4第1項及び第321条の5第1項の規定により、給与支払者は原則として納税義務者の市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられており、埼玉県内すべての市町村で平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。
事務の流れ
- 給与支払報告書の提出
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、前年中に支払った給与について、毎年1月31日までに、従業員が1月1日(前年中に退職した方は、退職した日現在)に居住する市区町村に対し、「給与支払報告書」を提出する必要があります。
また、従業員が途中退職している場合であっても、給与の支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります。草加市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への給与の支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。 - 特別徴収税額決定通知書の受理と納入方法
毎年5月末までに、事業主(給与支払者)宛に「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付します。
通知書に年税額と月割額が記載されていますので、6月の給与から月割額を差し引いてください(翌年5月まで)。
給与から差し引いた住民税の納入期限は差し引いた月の翌月10日です。
通知書と一緒に送付される納入書により、指定金融機関もしくは草加市役所で納入をお願いします。
また、本人の修正申告などにより年税額が変わった場合は変更通知を送付します。
変更後の納入にあたっては、納入書の金額を書き換えて納入してください。独自の納入書を使用する場合
金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用してください。
口座番号:00110-8-960391
加入者名:草加市会計管理者
市町村コード:112216
納期の特例
従業員が常時10名未満である場合は、「納期の特例」の申請をして承認を受ける事で、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の納入から年2回納入へ変更することができます。
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事業所の所在地(送付先)・名称の変更が生じたとき
特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更があった場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
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従業員に退職等の異動があったとき
従業員が退職・休職・転職等により、特別徴収ができなくなった場合は、勤務先から『給与所得者異動届出書』を提出してください。
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特別徴収を開始するとき
従業員の入社等により、普通徴収で課税されている住民税を特別徴収へ切り替えをする場合は、勤務先から『特別徴収切替届出(依頼)書』を提出してください。
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このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502