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給与所得者異動届出書 (従業員に退職等の異動があったとき)

更新日:2023年6月15日

給与所得者異動届出書について

従業員が退職・休職・転職等により、特別徴収ができなくなった場合は、勤務先から『給与所得者異動届出書』を提出してください。
また、税額が0円の方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、『給与所得者異動届出書』を提出する必要があります。

未徴収税額を普通徴収(個人払い)にする場合

勤務先より異動届提出後、従業員本人宛に特別徴収できなかった税額分の納付書を送付します。従業員には特別徴収義務者用の納入書を渡さないでください。
また、1月1日から4月30日までに退職等の異動があった従業員については、下記の一括徴収での納入が義務付けられています。

未徴収税額を一括徴収にする場合

12月31日までに退職等した従業員については、従業員本人より申し出があった場合、一括徴収することが義務付けられています。
注:従業員が国外に転出される予定がある等、異動後に住民税の支払いが難しい場合には一括徴収での納入をお願いします。未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する手続きを本人の代わりに行う方(納税管理人)を定め、従業員本人から草加市へ申告・申請いただく必要があります。
1月1日から4月30日までに退職等の異動があった従業員については、本人の申出に基づくことなく一括徴収することが義務付けられています。ただし、やむを得ない理由(最後の給与支給額が未徴収税額未満の場合等)がある場合は、普通徴収への切り替えが可能です。

未徴収税額を特別徴収継続(転勤・転職等)にする場合

≪前勤務先≫
従業員が転勤・転職等により、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先で『給与所得者異動届書』の上欄の事項を記入して新勤務先に送付、又は本人を通じて引き継ぎしてください。
なお、次の勤務先に引き継ぐ場合、次の勤務先が草加市に提出しない限り、前勤務先で特別徴収義務が継続したままとなってしまうため、異動届の再提出をお願いすることがあります。

注:前勤務先から新勤務先に異動届出書を送付する際の個人番号の取り扱いについて(ご注意)
・従業員の個人番号は、新勤務先で従業員本人から提供を受けて記入してください。(前勤務先では記入せずに新勤務先へ送付してください。)
・前勤務先が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号は記入せず、空欄のまま新勤務先へ送付してください。

≪新勤務先≫
前勤務先が作成した異動届出書の「1.特別徴収継続の場合」の欄及び個人番号の欄を記入し、草加市に提出してください。

注:特別徴収開始月について
原則、新勤務先より『給与所得者異動届書』の提出のあった日の翌月中旬に草加市より新勤務先宛に税額決定通知書を送付します。税額決定通知書受取時点で特別徴収が可能な月をご記入ください。

注意事項

異動届出書の提出先は給与所得者の1月1日現在の住所地の市区町村です。ただし、今年度住民税の特別徴収の指定を受けている市区町村と翌年度の給与支払報告書を提出した市区町村が異なるときは、両方の市区町村に提出してください。

提出期限

異動があった日の翌月10日までに提出してください。

添付資料

なし

提出先

郵便番号:340-8550
住所:埼玉県草加市高砂1-1-1草加市役所市民税課
電話番号:048-922-1042

 

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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