メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

市民税・県民税の申告のご案内

更新日:2024年1月4日

市民税・県民税の申告

市民税・県民税の申告書は市役所に提出するものであり、税務署に提出する確定申告書(所得税)とは異なるのでご注意ください。
申告書の書き方等に関する申告相談は、会場を設けて行います。申告期間中は市民税課の窓口での申告は受け付けていませんのでご注意ください。
所得税の確定申告については、「所得税の確定申告」ページでご確認ください。

郵送申告

申告会場は大変混み合いますので、可能な限り郵送での申告をお願いします。
お手元に申告書がない方で郵送での申告をご希望の場合は、ご自宅に市民税・県民税申告書をお送りいたしますので市民税課(048-922-1042)にご連絡ください。

郵送先 

〒340-8550 高砂1丁目1番1号 市民税課宛て
注:申告書の控え等の返却を希望する場合は、返却希望の書面及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。

郵送時に必要なもの

  1. 市民税・県民税申告書
  2. 本人(身元)確認書類の写し
  3. マイナンバーが確認できる書類
  4. 源泉徴収票等の収入がわかるもの(写し可)
  5. 控除証明書等

申告会場・期間

  • 会場:中央公民館(住吉2-9-1)
  • 期間:令和6年(2024年)2月16日(金曜日)~令和6年(2024年)3月15日(金曜日)
  • 受付時間:午前9時~午後3時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

対象

その年の1月1日現在、市内に住んでいる人は、前年中(1月から12月)の所得金額、その他必要事項を記載した市民税・県民税申告書を提出してください。

原則として次の人を除きすべての人が申告する必要があります。

  1. 税務署に確定申告をした人
    注:確定申告の義務がある人は、確定申告をしてください。次のいずれかに該当する方(確定申告をすれば所得税が還付される方を除きます。)は確定申告の義務があります。
    (給与が2か所以上ある、公的年金収入が400万円を超える、公的年金以外に20万円を超える所得がある、営業所得・不動産所得があるなど。詳しくは税務署へお問い合わせください)
  2. 給与収入のみで会社等が給与支払報告書を市役所に提出している人
    注:給与の支払いをした会社や個人事業主等は、給与支払報告書を提出する義務があります。ただし、稀に提出が漏れている場合がありますので、勤務先にご確認ください。
  3. 公的年金収入のみで、収入金額が年間400万円以下であり、源泉徴収票の控除や扶養等の内容に追加・変更がない人 (詳しくは下記のフローチャート、私は申告するの?しないの?を参照)
    注:外国の法令に基づく年金や個人年金の収入がある場合は申告の必要があります。
    注:個人年金は公的年金に含まれないため、申告が必要です。
市民税・県民税の申告が必要かどうかについては下記のフローチャートを参考にしてください
~私は申告するの?しないの?~

申告に必要なもの

  1. 本人(身元)確認書類
  2. マイナンバーが確認できるもの
    (通知カードまたはマイナンバーカード)
  3. 申告書が送られてきた人はその申告書(無い場合は会場で作成するため不要)
  4. 給与や公的年金収入があった人は令和5年分の源泉徴収票
  5. 事業所得及び不動産所得があった人は、収支の分かる帳簿、支払調書、領収書など
    その他の収入がある人は、その収入が分かる申告用の書類
  6. 生計を一にする親族(所得48万円以下)を扶養控除の対象とする場合は、その親族のマイナンバーが分かるもの(メモ可)
  7. 各種控除を受けるための控除証明書や領収書
  8. 障がいのある人は、障害者手帳など
    注:要介護1~5の認定を受けている場合は障害者控除対象者認定書(介護保険課で発行)
  9. 医療費控除及び医療費控除の特例を受ける人は令和5年中に支払った医療費の明細書
  10. 代理申告の場合は委任状と代理人の本人(身元)確認書類

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けるためには、明細書を作成する必要があります。

注:医療費控除は、市民税・県民税がかかる人でないと対象になりません。また、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同時に両方の適用を受けることはできません。

詳しくは以下をご参照ください。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択の廃止について

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、御注意ください。

注意事項

所得税の確定申告については、国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)からご確認ください。

申告が必要な方は申告をお願いします

確定申告に関する4コマ漫画申告をしないと、数年分一度に課税されます。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関する問い合わせ先

川口税務署 電話番号:048-252-5141(代表)

このページに関するアンケート