更新日:2025年1月6日
市民税・県民税の申告書は市役所に提出するものであり、税務署に提出する所得税の確定申告書とは異なるのでご注意ください。
所得税の確定申告については、国税庁ホームページ等をご確認ください。
対象
その年の1月1日現在、市内に住んでいる人
原則として次の方を除くすべての方が申告する必要があります。
- 税務署に確定申告をした方
注:確定申告の義務がある方は、確定申告をしてください。次のいずれかに該当する方(確定申告をすれば所得税が還付される方を除きます。)は確定申告の義務があります。
(給与が2か所以上ある、公的年金収入が400万円を超える、公的年金以外に20万円を超える所得がある、営業所得・不動産所得があるなど。詳しくは税務署へお問い合わせください) - 給与収入のみで会社等が給与支払報告書を市役所に提出している方
注:給与の支払いをした会社や個人事業主等は、給与支払報告書を提出する義務があります。ただし、稀に提出が漏れている場合がありますので、勤務先にご確認ください。 - 公的年金収入のみで、収入金額が400万円以下であり、源泉徴収票の控除や扶養等の内容に追加・変更がない方
注:外国の法令に基づく年金や個人年金の収入がある場合は申告の必要があります。
注:個人年金は公的年金に含まれないため、申告が必要です。
申告方法
郵送提出または直接提出
郵送申告
可能な限り郵送での申告をお願いします。
お手元に申告書がない方で郵送での申告をご希望の場合は、ご自宅に市民税・県民税申告書をお送りいたしますので市民税課(048-922-1042)にご連絡ください。
郵送先
〒340-8550 高砂1丁目1番1号 市民税課宛て
注:申告書の控えの返信を希望する場合は、返信希望の書面及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。
注:申告書の控え以外の書類は原則返信しません。あらかじめコピーし、ご自宅保管用を持っておいてください。
郵送時に必要なもの
- 本人(身元)確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
(通知カードまたはマイナンバーカード) - 市民税・県民税申告書
- 給与や公的年金収入があった方は令和6年分の源泉徴収票
- 事業所得及び不動産所得があった方は、収支の分かる帳簿、支払調書、領収書など
その他の収入がある方は、その収入が分かる申告用の書類 - 生計を一にする親族(所得48万円以下)を扶養控除の対象とする場合は、その親族のマイナンバーが分かるもの(メモ可)
- 各種控除を受けるための控除証明書や領収書
- 障がいのある方は、障害者手帳など
注:要介護1から5の認定を受けている場合は障害者控除対象者認定書(地域介護課で発行) - 医療費控除及び医療費控除の特例を受ける方は令和6年中に支払った医療費控除の明細書
申告相談
申告期間によって、会場が異なりますのでご注意ください。なお、申告会場は大変混み合います。郵送での申告をお願いします。
会場・期間
<期間1>- 会場:中央公民館(住吉2-9-1)
- 期間:令和7年(2025年)2月17日(月曜日)から令和7年(2025年)3月3日(月曜日)
- 受付時間:午前9時から午後3時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
- 会場:市役所本庁舎4階 市民税課(高砂1-1-1)
- 期間:令和7年(2025年)3月4日(火曜日)から令和7年(2025年)3月17日(月曜日)
- 受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
申告相談時に必要なもの
- 本人(身元)確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
(通知カードまたはマイナンバーカード) - 市民税・県民税申告書が送られてきた方はその申告書(無い場合は会場で作成するため不要)
- 給与や公的年金収入があった方は令和6年分の源泉徴収票
- 事業所得及び不動産所得があった方は、収支の分かる帳簿、支払調書、領収書など
その他の収入がある方は、その収入が分かる申告用の書類 - 生計を一にする親族(所得48万円以下)を扶養控除の対象とする場合は、その親族のマイナンバーが分かるもの(メモ可)
- 各種控除を受けるための控除証明書や領収書
- 障がいのある方は、障害者手帳など
注:要介護1から5の認定を受けている場合は障害者控除対象者認定書(地域介護課で発行) - 医療費控除及び医療費控除の特例を受ける方は令和6年中に支払った医療費控除の明細書
- 代理申告の場合は委任状と代理人の本人(身元)確認書類
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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