更新日:2024年1月4日
個人住民税の税額は、確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
- 特定配当等所得金額の課税方式の選択
- 特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
- 特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 事業専従者控除
- 肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
- 特定中小株式会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
- 東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例
注:上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式の選択は、令和6年度(令和5年分)より制度が廃止されました。
詳しくは「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の所得税とは異なる課税方式選択の廃止」をご覧ください。
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市民税課
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個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502