更新日:2024年1月4日
令和6年度(令和5年分)以降の「異なる課税方式」選択の廃止について
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
【参考】
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 源泉分離課税 (申告不要制度) |
特定公社債等の利子所得等 | ー | 申告分離課税 | 源泉分離課税 (申告不要制度) |
上場株式等の譲渡所得等 | ー | 申告分離課税 | 源泉分離課税 (申告不要制度) |
課税方式の選択ができる所得
所得税及び復興特別所得税15.315%と県民税5%(配当割・株式等譲渡所得割)の合計20.315%が源泉徴収されている上場株式等の配当所得、特定公社債等の利子所得及び上場株式等の譲渡所得です。
注:所得税及び市民税・県民税(個人住民税)の源泉・特別徴収がない口座(簡易申告口座、一般口座等)において生じた譲渡所得については対象外です。 また、所得税及び復興特別所得税20.42%のみが源泉徴収されている非上場株式の配当所得等については、市民税・県民税を申告不要とすることはできません。
課税方式の選択による影響
上場株式等の配当所得
- 総合課税を選択する場合
申告に基づき総合課税(10%)により税額を算出します。配当控除の適用があります。損益通算・繰越控除はできません。配当割控除の適用ができます。申告された所得金額は総所得金額・合計所得金額に算入されます。 - 申告分離課税を選択する場合
申告に基づき分離課税(5%)により税額を算出します。(税率は特別徴収と変わりません。)配当控除の適用はありません。上場株式等の配当所得・特定公社債等の利子所得・上場株式等の譲渡所得と損益通算・繰越控除ができます。配当割額控除の適用ができます。申告された所得金額は総所得金額には算入されませんが、合計所得金額に含めます。 - 申告不要制度を選択する場合
特別徴収(5%)により市民税・県民税の課税が終了します。配当控除の適用はありません。別口座との損益通算・繰越控除はできません。配当割額控除の適用はできません。申告されないため、総所得金額及び合計所得金額には算入されません。
総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 所得税(復興特別所得税) | 累進課税率 | 15.315% | 15.315% |
市民税・県民税 | 10% | 5% | 5% | |
配当控除 | あり | なし | なし | |
配当割額控除 | あり | あり | なし | |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない(注1) | |
不動産所得、事業所得等に係る損失との損益通算 | できる | ー | ー | |
合計所得金額への算入 | 算入 | 算入(注2) | 不算入 |
(注1)同一口座内の源泉徴収口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
特定公社債等の利子所得等、上場株式等の譲渡所得等
- 申告分離課税を選択する場合
申告に基づき分離課税(5%)により税額を算出します。(税率は特別徴収と変わりません。)上場株式等の配当所得・特定公社債等の利子所得・上場株式等の譲渡所得と損益通算・繰越控除ができます。配当割・譲渡割額控除の適用ができます。申告された所得金額は総所得金額には算入されませんが、合計所得金額に含めます。 - 申告不要制度を選択した場合
特別徴収(5%)により市民税・県民税の課税が終了します。別口座との損益通算・繰越控除はできません。配当割・譲渡割額控除の適用はできません。申告されないため、総所得金額及び合計所得金額には算入されません。
申告分離課税 | 申告不要制度 | ||
---|---|---|---|
税率 | 所得税(復興特別所得税) | 15.315% | 15.315% |
市民税・県民税 | 5% | 5% | |
配当割額控除 | あり | なし | |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できる | できない | |
合計所得金額への算入 | 算入 | 不算入 |
申告分離課税 | 申告不要制度 | ||
---|---|---|---|
税率 | 所得税(復興特別所得税) | 15.315% | 15.315% |
市民税・県民税 | 5% | 5% | |
株式譲渡所得割額控除 | あり | なし | |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できる | できない(注3) | |
合計所得金額への算入 | 算入 | 不算入 |
(注3)同一口座内の源泉徴収口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています。
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