更新日:2022年5月24日
均等割とは一定以上の所得(注:均等割の非課税基準)のある住民の皆様に、等しく均一に地方税法で定める一律の額を負担していただくものです。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布・施行されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、個人市民税・県民税の均等割が引き上げになります。
均等割額が引き上げられる期間は平成26年度から令和5年度の10年間で各年度分の、個人市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円ずつ加算した金額に変更となります。
注:均等割の非課税基準については「市民税・県民税について」のページをご確認ください。均等割額
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度 | |
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個人市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
個人県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
注:個人市民税・県民税が非課税の方は均等割額の引き上げによる影響はありません。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
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個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502