更新日:2021年8月30日
市民税・県民税がかかる人
- 1月1日現在、草加市に住んでいて、前年中(1月から12月)に所得(注:)があった人
注:営業・農業・その他の事業・配当・不動産・雑・給与・利子・譲渡・一時・退職・山林所得 - 1月1日現在、草加市に住所はないが、市内に事務所や事業所、家屋敷のある人(均等割のみ課税)
課税額は、前年の所得に応じて課される「均等割」と「所得割」の合算額です。
「均等割」とは
均等割は、納税義務者に等しく均一に、地方税法で定める一律の額(市民税3,000円+県民税1,000円=4,000円)を負担してもらうものです。(平成25年度まで)
注:平成26年度から令和5年度の10年間は市民税3,500円、県民税1,500円の合計5,000円が均等割額となっています。
「所得割」とは
所得割は、納税義務者の所得額に応じて課税されるものです。
市民税・県民税の算出方法
次の1から5の順に計算をし、市民税・県民税を算出します。
- 収入-必要経費(注:)=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税標準額(課税される所得金額)(1,000円未満切捨)
- 課税標準額×税率=税額控除前所得割額
- 税額控除前所得割額-税額控除額=市民税・県民税所得割(100円未満切捨)
- 市民税・県民税所得割+均等割=市民税・県民税年税額
注:給与収入の場合は給与所得控除額、公的年金等収入の場合は公的年金等控除額で算出します。
所得や控除の種類の説明は、下記関連リンクのページを確認してください。
市民税・県民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人(非課税)
令和3年度以降
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4,000円未満)の人
- 前年の合計所得金額が
1.扶養親族などがいない場合…41万5,000円以下の人
2.扶養親族などがいる場合…次の計算で求めた金額以下の人
31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9,000円
令和2年度以前
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入で204万4,000円未満)の人
- 前年の合計所得金額が
1.扶養親族などがいない場合…31万5,000円以下の人
2.扶養親族などがいる場合…次の計算で求めた金額以下の人
31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9,000円
所得割がかからない人
令和3年度以降
前年の総所得金額などが
- 扶養親族などがいない場合
45万円以下の人 - 扶養親族などがいる場合
次の計算で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
令和2年度以前
前年の総所得金額などが
- 扶養親族などがいない場合
35万円以下の人 - 扶養親族などがいる場合
次の計算で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
個人市民税・県民税の納期
徴収方法 | 納期 |
---|---|
普通徴収 (注1) | 6月・8月・10月・翌年1月の末日(年4回) (注3) |
年金からの特別徴収 (注2) | 4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年金から引き落とし |
給与からの特別徴収 (注2) | 6月から翌年5月までの毎月給与から引き落とし |
注1:市から送付された納税通知書(納付書)によって年4回で納めるもの
注2:給与支払者(会社等)や年金支払者(日本年金機構等)が特別徴収義務者となって、給与や年金から引き落としで納めるもの
注3:末日が土・日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日
市民税・県民税の税率
給与・雑所得等に対する税率
総合課税分の税率は一律10%です。
<内訳>
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% |
|
分離所得・山林所得・退職所得の税率
市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% |
軽減分 | 3% | 2% | |
長期譲渡 | 一般分 | 3% | 2% |
特定分 | 課税標準額が2,000万円以下の部分は2.4%、 2,000万円超の部分は3% |
課税標準額が2,000万円以下の部分は1.6%、 2,000万円超の部分は2% |
|
軽減分 | 課税標準額が6,000万円以下の部分は2.4%、 6,000万円超の部分は3% |
課税標準額が6,000万円以下の部分は1.6%、 6,000万円超の部分は2% |
|
一般株式等の譲渡 |
3%
|
2%
|
|
上場株式等の譲渡 | |||
上場株式等の配当等 | |||
先物取引 | |||
山林所得 | 6% | 4% | |
退職所得 |
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502