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草加市

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市民税・県民税・森林環境税について

更新日:2024年5月29日

 市民税・県民税・森林環境税がかかる人

  • 1月1日現在、草加市に住んでいて、前年中(1月から12月)に所得(注:)があった人
    注:営業・農業・その他の事業・配当・不動産・雑・給与・利子・譲渡・一時・退職・山林所得
  • 1月1日現在、草加市に住所はないが、市内に事務所や事業所のある人(均等割のみ課税) 

「均等割」とは

均等割は、納税義務者に等しく均一に、地方税法で定める一律の額(市民税3,000円+県民税1,000円=4,000円)を負担してもらうものです。

注:平成26年度から令和5年度の10年間は、東日本大震災の復興に関する地方財源確保のため、市民税・県民税それぞれに500円が加算された(市民税3,500円、県民税1,500円)合計5,000円が均等割額となっています。

「森林環境税」とは

令和6年度から森林環境税(国税)が創設されたことにより、一人年額1,000円が均等割と併せて賦課徴収されるものです

注:
東日本大震災の復興のために均等割に加算されていた1,000円が、令和5年度で終了となるため、実質的な負担額は変わりません。(詳細については令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正からご確認ください。)

  市民税(均等割) 県民税(均等割) 森林環境税(国税) 合計額
平成26~令和5年度 3,500円 1,500円 5,000円
令和6年度~ 3,000円 1,000円 1,000円 5,000円

「所得割」とは

所得割は、納税義務者の所得額に応じて課税されるものです。

市民税・県民税・森林環境税の計算方法

市民税・県民税・森林環境税の年税額=市民税・県民税均等割+所得割+森林環境税(注:)
所得や控除の種類の説明は、下記関連リンクのページを確認してください。
注:令和5年度以前は森林環境税はかかりません。

市民税・県民税・森林環境税がかからない人

均等割も所得割もかからない人(非課税)

令和3年度以降

  • 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4,000円未満)の人
  • 前年の合計所得金額が
     1.扶養親族などがいない場合…41万5,000円以下の人
     2.扶養親族などがいる場合…次の計算で求めた金額以下の人
      31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9,000円

令和2年度以前

  • 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入で204万4,000円未満)の人
  • 前年の合計所得金額が
     1.扶養親族などがいない場合…31万5,000円以下の人
     2.扶養親族などがいる場合…次の計算で求めた金額以下の人
      31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9,000円 

所得割がかからない人

令和3年度以降

前年の総所得金額などが

  • 扶養親族などがいない場合
    45万円以下の人
  • 扶養親族などがいる場合
    次の計算で求めた金額以下の人
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円  

 令和2年度以前

前年の総所得金額などが

  • 扶養親族などがいない場合
    35万円以下の人
  • 扶養親族などがいる場合
    次の計算で求めた金額以下の人
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円

市民税・県民税・森林環境税の納期

徴収方法 納期
普通徴収 (注1) 6月・8月・10月・翌年1月の末日(年4回) (注3)
年金からの特別徴収 (注2) 4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年金から引き落とし
給与からの特別徴収 (注2) 6月から翌年5月までの毎月給与から引き落とし

注1:市から送付された納税通知書(納付書)によって年4回で納めるもの

注2:給与支払者(会社等)や年金支払者(日本年金機構等)が特別徴収義務者となって、給与や年金から引き落としで納めるもの

注3:末日が土・日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日

市民税・県民税の税率 

給与・雑所得等に対する税率

総合課税分の税率は一律10%です。
<内訳>

  市民税    県民税
税率 6%


4%

分離所得・山林所得・退職所得の税率

  市民税 県民税
短期譲渡 一般分 5.4% 3.6%
軽減分 3% 2%
長期譲渡 一般分 3% 2%
特定分 課税標準額が2,000万円以下の部分は2.4%、
2,000万円超の部分は3%
課税標準額が2,000万円以下の部分は1.6%、
2,000万円超の部分は2%
軽減分 課税標準額が6,000万円以下の部分は2.4%、
6,000万円超の部分は3%
課税標準額が6,000万円以下の部分は1.6%、
6,000万円超の部分は2%
一般株式等の譲渡

 

 

 

3%

 

 

 

 

 

2%

 

 

上場株式等の譲渡
上場株式等の配当等
先物取引
山林所得 6% 4%
退職所得

 

 

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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