更新日:2024年12月2日
市民税・県民税・森林環境税がかかる人
- 1月1日現在、草加市に住んでいて、前年中(1月から12月)に所得(注:)があった人
注:営業・農業・その他の事業・配当・不動産・雑・給与・利子・譲渡・一時・退職・山林所得 - 1月1日現在、草加市に住所はないが、市内に事務所や事業所のある人(均等割のみ課税)
「均等割」とは
均等割は、納税義務者に等しく均一に、地方税法で定める一律の額(市民税3,000円+県民税1,000円=4,000円)を負担してもらうものです。
注:平成26年度から令和5年度の10年間は、東日本大震災の復興に関する地方財源確保のため、市民税・県民税それぞれに500円が加算された(市民税3,500円、県民税1,500円)合計5,000円が均等割額となっています。
「森林環境税」とは
令和6年度から森林環境税(国税)が創設されたことにより、一人年額1,000円が均等割と併せて賦課徴収されるものです
注:
市民税(均等割) | 県民税(均等割) | 森林環境税(国税) | 合計額 | |
平成26~令和5年度 | 3,500円 | 1,500円 | - | 5,000円 |
令和6年度~ | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
「所得割」とは
所得割は、納税義務者の所得額に応じて課税されるものです。
市民税・県民税・森林環境税の計算方法
市民税・県民税・森林環境税の年税額=市民税・県民税均等割+所得割+森林環境税(注:)
所得や控除の種類の説明は、下記関連リンクのページを確認してください。
注:令和5年度以前は森林環境税はかかりません。
市民税・県民税・森林環境税がかからない人
均等割も所得割もかからない人(非課税)
令和3年度以降
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4,000円未満)の人
- 前年の合計所得金額が
1.扶養親族などがいない場合…41万5,000円以下の人
2.扶養親族などがいる場合…次の計算で求めた金額以下の人
31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9,000円+10万円
令和2年度以前
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入で204万4,000円未満)の人
- 前年の合計所得金額が
1.扶養親族などがいない場合…31万5,000円以下の人
2.扶養親族などがいる場合…次の計算で求めた金額以下の人
31万5,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9,000円
所得割がかからない人
令和3年度以降
前年の総所得金額などが
- 扶養親族などがいない場合
45万円以下の人 - 扶養親族などがいる場合
次の計算で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
令和2年度以前
前年の総所得金額などが
- 扶養親族などがいない場合
35万円以下の人 - 扶養親族などがいる場合
次の計算で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
市民税・県民税・森林環境税の納期
徴収方法 | 納期 |
---|---|
普通徴収 (注1) | 6月・8月・10月・翌年1月の末日(年4回) (注3) |
年金からの特別徴収 (注2) | 4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年金から引き落とし |
給与からの特別徴収 (注2) | 6月から翌年5月までの毎月給与から引き落とし |
注1:市から送付された納税通知書(納付書)によって年4回で納めるもの
注2:給与支払者(会社等)や年金支払者(日本年金機構等)が特別徴収義務者となって、給与や年金から引き落としで納めるもの
注3:末日が土・日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日
市民税・県民税の税率
給与・雑所得等に対する税率
総合課税分の税率は一律10%です。
<内訳>
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6% | 4% |
分離所得・山林所得・退職所得の税率
市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% |
軽減分 | 3% | 2% | |
長期譲渡 | 一般分 | 3% | 2% |
特定分 | 課税標準額が2,000万円以下の部分は2.4%、 2,000万円超の部分は3% |
課税標準額が2,000万円以下の部分は1.6%、 2,000万円超の部分は2% |
|
軽減分 | 課税標準額が6,000万円以下の部分は2.4%、 6,000万円超の部分は3% |
課税標準額が6,000万円以下の部分は1.6%、 6,000万円超の部分は2% |
|
一般株式等の譲渡 |
3%
|
2%
|
|
上場株式等の譲渡 | |||
上場株式等の配当等 | |||
先物取引 | |||
山林所得 | 6% | 4% | |
退職所得 |
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502