更新日:2025年2月14日
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。
1.埼玉県共同募金会に対する寄附金(他の都道府県共同募金会は対象外)2.日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金(他の都道府県支部への寄附は対象外)
3.埼玉県が条例で指定した団体に対する寄附金
埼玉県ホームページ「寄附金税制について」(外部サイトにリンクします)
4.草加市が条例で指定した団体に対する寄附金
指定団体一覧(令和6年4月1日現在)
5.都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
寄附金控除の手続と控除額の計算(1から4の場合)
控除の手続方法
寄附をした翌年の3月15日までに税務署で確定申告をしてください。ただし、確定申告の義務がなく、確定申告をしても所得税の還付がない場合や市民税・県民税のみの控除を受ける場合は、市民税・県民税申告をすることになります。
確定申告の際の注意点
確定申告の際は、一表及び二表を必ず記入してください。記入が漏れると、市民税・県民税の寄附金税額控除が受けられない場合があります。 特に二表については記入漏れが多いため注意してください。
確定申告については、確定申告書等作成コーナーが便利です。詳しくは所得税の確定申告をご覧ください。
控除額の計算
市民税・県民税の控除額の計算は以下のとおりです。また、所得税からも控除があります。所得税の控除については国税庁のホームページ(外部サイトにリンクします)を参考にしてください。
1、2の場合
{寄附金(注1)-2千円}×10パーセント=基本控除額
3の場合
{寄附金(注1)-2千円}×4パーセント=基本控除額
4の場合
{寄附金(注1)-2千円}×6パーセント=基本控除額
寄附金控除の手続と控除額の計算(5の場合)
都道府県・市町村への寄附について(ふるさと納税)
草加市にお住まいの方の場合、草加市や埼玉県に市民税・県民税を納めていただきますが、その税金の一部を、生まれ故郷など応援したい地方公共団体に寄附することができる制度です。申告を行うことにより、寄附した金額の一部が、草加市の市民税、埼玉県の県民税、国の所得税からそれぞれ控除されます。
注:寄附金控除の具体的な上限金額等に関するお問い合わせについては、お答えできない場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
注:令和元年6月1日より、ふるさと納税指定制度が開始されました。これはふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定するものです。
総務省の指定を受けていない地方団体への寄附金の支出は、ふるさと納税の対象とならず個人住民税における寄附金税額控除の特例控除を受けることができません。
ただし所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除については従来通り控除を受けることができます。
寄附をされる場合は総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトにリンクします)でふるさと納税の指定状況を確認してから行うようにしてください。
草加市では、市民税を、子育て、学校教育、ごみ収集、道路・公園等の整備、消防・救急、防災、福祉など、草加市に住んでいる市民の皆様のために、大切に使わせていただいております。今後とも市行政にご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
控除の手続方法
1から4と同様、翌年に確定申告をする方法と、ワンストップ特例制度を申請する方法があります。
確定申告をする場合は、寄附をした翌年の3月15日までに税務署で確定申告をしてください。ただし、確定申告の義務がなく、確定申告をしても所得税の還付がない場合や市民税・県民税のみの控除を受ける場合は、市民税・県民税申告をすることになります。
確定申告の際の注意点
確定申告の際は、一表及び二表を必ず記入してください。記入が漏れると、市民税・県民税の寄附金税額控除が受けられない場合があります。 特に二表については記入漏れが多いため注意してください。
確定申告については、確定申告書等作成コーナーが便利です。詳しくは所得税の確定申告をご覧ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、確定申告書作成コーナー内でマイナポータル連携を選択すると便利です。詳しくはこちらを参照してください。
ワンストップ特例とは
平成27年4月より、給与所得者等のうち、確定申告が不要な方が、都道府県や市町村に寄附を行う場合に、寄附先に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わずに控除を受けることができる(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。
ただし、次の場合は、申請をしても無効になってしまうため注意が必要です。
- 確定申告の義務がある場合(給与が2か所以上ある場合や他に所得がある場合は注意が必要です)
- 確定申告をした場合(医療費控除や他の控除の追加、変更等の申告をした場合)
- 市民税・県民税申告をした場合(控除の追加や変更、会社が給与支払報告書を提出していない場合など)
- 寄附先が5か所を超えた場合
- 転出等をして、住所等が変更になったにもかかわらず、寄附した翌年の1月10日までに寄附先に届け出なかった場合
無効になった場合は、ワンストップ特例制度は適用されないため、申告をする必要があります。また、市民税・県民税の税額が決定した後に無効となった場合は、無効になったことで市民税・県民税が増額となり、後日、差額分をお支払いいただくこととなります。
無効になる可能性がある方は、ワンストップ特例は申請せず、確定申告をするようお願いします。
控除額の計算
ふるさと納税の控除額は、確定申告する場合とワンストップ特例を申請する場合で計算が異なります。
確定申告をする場合
(ア)基本控除額+(イ)特例控除額+(ウ)所得税からの控除額=確定申告した場合の控除額
ワンストップ特例の場合
(ア)基本控除額+(イ)特例控除額+(エ)申告特例控除額=ワンストップ特例制度適用の場合の控除額
注:ワンストップ特例の場合、(ウ)所得税(国税)の控除がないため、結果として、すべて草加市の市民税及び埼玉県の県民税から控除される形となります。
(ア)基本控除額
{寄附金(注1)-2千円}×10パーセント=基本控除額
(イ)特例控除額
{寄附金(注1)-2千円}×[90パーセント-{0から45パーセント(注2)}×1.021(注3)]=特例控除額
特例控除は市民税・県民税所得割額の2割が上限です(平成27年度までは1割)。
所得割額については、税額決定通知書(兼納税通知書)をご覧ください。
(ウ)所得税からの控除額 (確定申告をする場合)
{寄附金(注4)-2千円}×{0から45パーセント(所得税の税率)}×1.021(注3)=所得税(国税)からの控除額
(エ)申告特例控除額 (ワンストップ特例控除適用の場合)
特例控除額(イ)×{0から45パーセント(注2)}×1.021(注3)÷[90パーセント-{0から45パーセント(注2)}×1.021(注3)]=申告特例控除額
- 注1:総所得金額等の30パーセントが上限
- 注2:所得税の限界税率(寄附金税額控除を受ける方の所得税の税率。ただし、稀に異なる場合があります)
- 注3:復興所得税分
- 注4:所得税の場合は総所得金額等の40パーセントが上限
関連リンク
- 総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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