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草加市

令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正

更新日:2024年4月8日

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のため施策財源として、平成26年度から個人市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。
詳細は、森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢が30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び個人市民税・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった方
・障がい者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳細は、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と個人市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と個人市民税・県民税の課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を申告すると、個人市民税・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
詳細は、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の所得税とは異なる課税方式選択の廃止をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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