更新日:2024年10月23日
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化について
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システムやメール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データを送信することとなりました。全体概要や詳細、よくあるQ&Aについては下記ホームページをご確認ください。
eLTAX地方税ポータルシステムサイト(特別徴収義務者向け特設ページ)
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止になりました。また、光ディスクによる税額通知(副本)の受取も廃止となりました。書き込み用の光ディスクを同封された場合は、そのまま返送しますのでご了承ください。
電子データの受取方法
eLTAXでの給与支払報告書提出時に選択する特別徴収税額通知の受取方法は、以下のとおりとなります。特別徴収税額決定通知を電子データで受取希望の場合は、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて選択してください。電子データの受取は特別徴収義務者用もしくは納税義務者用のどちらか一方を電子データで受け取ることも可能です。(例 特別徴収義務者用:電子データ、納税義務者用:書面)
なお、いずれか一方でも「電子データ」を選択した場合は、通知先メールアドレスの登録が必須となります。また、税額等の変更があった場合の税額変更通知も選択した受取方法でお送りします。
特別徴収義務者用(事業所用)
- 正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
- 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
納税義務者用(従業員用)
- 電子データをeLTAXで受け取る
- 書面を郵送で受け取る
納税義務者用(従業員用)を電子データで希望した場合の注意点
注意1:各従業員に対し、電子的に配布(社内システムやメール等)できる特別徴収義務者のみ選択可能です。注意2:下記の場合に特別徴収税額通知データを提供できないことがあります。
・給与支払報告書が1月31日を過ぎて送信された場合
・eLTAX給与支払報告書の提出様式に誤りがあった場合
・草加市在住の方の報告を他市にされた場合
・受給者番号の設定がない場合
・受給者番号に使用できない文字・文字列があった場合 等
受給者番号に使用できない文字・文字列については下記ホームページを確認してください。
eLTAX地方税ポータルシステムサイト(特別徴収義務者向けドキュメントの公開ホームページ)
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08038
給与支払報告書の提出後に受取方法や通知先メールアドレスを変更したい場合
「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」を提出してください。このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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