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マイナンバー制度の概要

更新日:2020年5月22日

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、行政の事務を効率化し、市民の皆様の利便性を高め、公平な社会を実現するための仕組み(国の制度)です。
住民票を持つすべての方に個人番号(マイナンバー)を割り当て、社会保障・税・災害対策の分野で活用します。
これにより、税負担を不当に免れることを防止したり、困っている方にきめ細かな支援をしたりできます。
また、制度の導入により、税や福祉関連の申請書類が簡素化される、添付書類が削減されるなど、各種手続を行う際の負担が軽減されるというメリットもあります。

マイナンバー制度の詳細については、以下のをご覧ください(別ウィンドウが開きます)。

個人番号(マイナンバー)について

  • 住民票を有する全ての人に通知される12桁の番号です。
  • マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

注:国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。帰国して住民票が作成される際にマイナンバーが付番されます。
注:外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

詳細は以下のページをご確認ください。

スケジュール

マイナンバー制度の主なスケジュールは次のとおりです。

  • 平成27年10月
    個人番号の一斉付番を行い、市民の皆様への通知を行いました。
  • 平成28年1月
    個人番号の利用が始まりました。希望者へのマイナンバーカードの交付も開始されました。
  • 平成29年1月
    マイナ・ポータルの運用が開始されます。
  • 平成29年7月
    国・地方公共団体の機関間で情報連携が始まります。

事業者の皆様へ

平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成などの際に、マイナンバーが必要となります。そのため、民間事業者は、全従業員からマイナンバーを順次取得し、管理する必要があります。
また、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合は、報酬から税金の源泉徴収をしなければならないため、その方からマイナンバーを提供してもらい、管理する必要があります。
このようなことから、「社内規程の見直し」「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修の実施」などについて検討を進める必要があります。

マイナンバー制度に関する事業者の皆様向け最新情報は、 内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」(外部サイトに接続します)をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内

マイナンバー総合フリーダイヤル(制度全般に関する国のコールセンター)

  • 電話番号:0120-95-0178(日本語)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

マイナンバー制度に関すること

  • 電話番号:050-3816-9405

「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理」に関すること

  • 電話番号:050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
(English、Chinese、Korean、Spanish、Portuguese)

マイナンバー制度に関すること

  • 電話番号:0120-0178-26

「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理」に関すること

  • 電話番号:0120-0178-27

受付時間

  • 平日:午前9時30分から午後8時まで
  • 土・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分

(年末年始 12月29日から1月3日を除く。)

注:マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

このページに関する問い合わせ先

情報推進課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
デジタル政策係 電話番号:048-922-0794 ファクス番号:048-922-1294
情報システム係 電話番号:048-922-0794 ファクス番号:048-922-1294
IT・市民サービス推進室 電話番号:048-922-1974 ファクス番号:048-922-1294

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