更新日:2024年5月24日
森林環境譲与税について
適切な森林の整備などを進めていくことは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など、国民に広く恩恵を与えるものです。しかし、所有者や境界のわからない森林の増加や担い手の不足など、大きな課題が出てきています。
そこで、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村および都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
使途の公表について
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
そして、その使途については、法令で公表しなければならないとされています。
使途状況
草加市における令和元年度から令和5年度までの森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。
このページに関する問い合わせ先
総合政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0749
ファクス番号:048-922-1294
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