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草加市

小規模開発事業の申請様式

更新日:2022年6月30日

用途

草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づく小規模開発事業の申請等

内容

  1. 小規模開発事業申請書(第13号様式(その1))
  2. 事業計画書(第13号様式(その2))
    小規模開発事業申請をする場合に必要な様式です。(添付書類等有)
  3. 小規模開発事業変更申請書(第13号様式の2(その1)) 小規模開発事業変更申請をする場合に必要な様式です。(変更図面等必要)
  4. 事業計画書(変更)(第13号様式の2(その2))
    小規模開発事業変更申請をする場合に必要な様式です。(変更図面等必要)
  5. 小規模開発事業工事着手届出書(第13号様式の3)
    中高層建築物以外の建築行為を除く小規模開発事業の工事に着手した場合は、その日から5日以内に届け出てください。小規模開発事業工事着手届出の届け出は、本様式のみの提出となります。
  6. 小規模開発事業工事完了届出書(第13号様式の7) 
    中高層建築物以外の建築行為を除く小規模開発事業の工事が完了した場合は、その日から10日以内に届け出てください。(添付書類等有り)
  7. 小規模開発事業廃止届出書(第14号様式)
    小規模開発事業確認書が交付された小規模開発事業または小規模開発事業確認書が交付される前の小規模開発事業申請について廃止をする場合は届け出てください。なお、小規模開発事業確認書が交付された小規模開発事業を廃止する場合、廃止する小規模開発事業の小規模開発事業確認書の原本を添えて届け出てください。
  8. 小規模開発事業標識(第15号様式)
    周知対象事業に該当する小規模開発事業を周知をするに当たりに設置する標識の様式です。(添付書類等有り)
    周知対象事業は周知対象事業(小規模住戸等)の手続を参照ください。
  9. 小規模開発事業標識設置届出書(第15様式の2)
    小規模開発事業標識を設置した場合に、速やかに届け出てください。(添付書類等有り)
  10. 小規模開発事業周知報告書(第16号様式(その1))
    小規模開発事業標識を設置した日から14日を経過した日以後に提出してください。(添付書類等有り)
  11. 周知報告書(第16号様式(その2))
    小規模開発事業周知報告書(第16号様式(その1))を提出する場合の添付図書となる様式です。

対象者

草加市内で小規模開発事業を行う人

添付書類

各様式に添付する書類と記入内容は小規模開発事業申請の添付図書と記入内容を参照してください。

持参するもの

申請書や添付書類等

注意点

小規模開発事業申請は、建築確認申請を行う前に申請が必要です。
(草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第19条第4項)

地区計画区域内、都市計画法第53条区域内及び土地区画整理法第76条区域内等の申請は、建築確認申請を行う前に必要な手続についてを参照してください。

手数料

無料

届出・申請先

開発審査課小規模審査係(本庁舎5階)

受付時間(期間)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

郵送申請

郵送可能な書類は、その内容や書類の種類などによりますので、開発審査課にお問い合わせください。

標準処理時間(期間)

小規模開発事業申請書の提出の日から30日間
(中高層建築物以外の建築行為は10日間)

周知対象事業に該当する小規模開発事業は、小規模開発事業の周知報告書を市が受理してから小規模開発事業申請を行ってください。

関連リンク

申請書ダウンロード

クリックするとダウンロードできます。

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。
    AbobeReaderのダウンロードページへのリンク
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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