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草加市

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建築確認申請を行う前に必要な手続

更新日:2020年4月1日

草加市では、良好な市街地の整備、快適なまちづくりを進めるため、開発事業に該当しない建築行為についても、建築確認申請を行う前に、以下の申請か届出が必要になります。内容を十分確認し、各種手続きを行ってください。
計画敷地がいずれの区域に該当するかは、下記に添付されている「申請対象及び届出対象の区域図(参考)」で確認できます。なお、不明な場合は担当課に問い合わせてください。

建築確認申請の前に次のアからエの申請・届出が必要になります。

申請・届出申請・届出の内容担当課
ア)小規模開発事業の申請 草加市で開発事業以外の開発行為、建築行為または土地利用の変更を行おうとする場合、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づく、小規模開発事業申請が必要になります。
なお、都市計画法第53条に基づく許可及び都市計画法第58条の2に基づく地区計画の届出が必要な区域については、それぞれの申請及び届出において小規模開発事業の審査も同時に行いますので、別途の小規模開発事業の申請は必要ありません。
都市整備部開発審査課
電話番号:048-922-1942
イ)地区計画の届出

地区整備計画が定められた区域で、1)土地の区画形質の変更、2)建築物の建築行為または工作物の建設、3)かき、またはさくの設置または改修、4)建築物等の形態または意匠の変更のいずれかを行おうとする場合は、その行為に着手する30日前までの届出が必要になりますので、開発審査課に届出てください。
なお、新田駅東口地区地区計画における申請につきましては、適合通知書交付後、土地区画整理法第76条の許可申請が必要となります。同申請許可後に、建築確認を申請してください。
都市整備部都市計画課
電話番号:048-922-1790

都市整備部開発審査課
電話番号:048-922-1942

新田駅周辺土地区画整理事務所
電話番号:048-954-6371
ウ)土地区画整理法第76条許可の申請

土地区画整理事業の認可を受けた区域に建築物を建築しようとする場合、土地区画整理法第76条に基づく建築許可が必要になります。

  1. 新田駅西口土地区画整理事業土地区画整理法第76条許可を新田駅周辺土地区画整理事務所に申請してください。
  2. 新田駅東口土地区画整理事業全域が地区計画区域となるため、開発審査課に地区計画の届出行い適合通知書が交付された後、新田駅周辺土地区画整理事務所に土地区画整理法第76条許可を申請してください。
新田駅周辺土地区画整理事務所
電話番号:048-954-6371
エ)都市計画法第53条許可の申請 都市計画施設(都市計画道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要になります。なお、都市計画道路における都市計画法第53条許可の申請は建設部道路課計画係の受け付けになります。 都市整備部都市計画課
電話番号:048-922-1790
建設部道路課
電話番号:048-922-2194

工事着手30日前に、次の届出が必要になります。

届出届出の内容担当課
景観計画の届出 草加市では、草加市景観計画、草加市景観条例に基づき、建築物の建築等を行う際には、その工事に着手する30日前までに届出が必要になります。この届出は、建築確認を要する建築行為全てが届出の対象になります。 都市整備部都市計画課
電話番号:048-922-1790

  • 各申請・届出の詳しい内容、書式や添付図書などの手続きに関する相談は各担当課まで。
  • 計画敷地によっては、上記の申請や届出のほかにも、申請・届け出・手続き等が必要になる場合があります。
  • 開発事業と小規模開発事業の定義は次のとおりです。
開発事業
  • 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為または建築行為
  • 市街化調整区域における開発行為
小規模開発事業 開発事業以外の開発行為、建築行為または土地利用の変更

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このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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