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草加市

小規模開発事業の申請

更新日:2024年4月1日

草加市では地域の特性に応じた良好な市街地の整備と安全で快適なまちづくりを行っていくため、市内で小規模開発事業を行う場合、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づき、小規模開発事業の申請が必要になります。

一戸建ての住宅を建築する場合や新たに駐車場を設ける場合でも、小規模開発事業の手続が必要です。

申請は、小規模開発事業申請書、事業計画書のほか添付書類をつけて開発審査課の窓口に提出してください(提出部数1部)。
小規模開発事業申請は建築確認申請前に行う必要がありますので、工事までのスケジュールを組む際は、審査期間も十分考慮した上で計画をしてください。

審査対象行為が建築行為の場合の提出書類

  1. 小規模開発事業申請書(第13号様式(その1))
  2. 事業計画書(第13号様式(その2))
  3. 委任状(事業者に代わって申請(・訂正)する場合)
  4. 案内図
  5. 公図の写し
  6. 計画敷地の求積図
  7. 土地利用計画図
  8. 建築物の平面図、立面図、断面図
  9. その他必要な書類
  • 提出書類は、審査対象行為(建築行為、道路の築造、土地区画分譲またはその他の土地利用)ごとに異なります。
    申請書、事業計画書と添付書類は、下記添付ファイル「小規模開発事業申請書および添付書類一覧」にありますので、申請の際の参考にしてください。
    また、小規模開発事業申請は「小規模開発事業の審査項目」に照らして審査を行いますので、この内容に適合するよう計画をし、提出書類にも反映をしてください。
  • 「小規模住戸(床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く)が25平方メートル未満の住戸)の、戸数が5戸以上となる集合住宅の建築」に該当する場合は周知対象事業に該当しますので、周知対象事業(小規模住戸等)の手続も参照してください。

その他、不明な点などは、下記のよくあるお問い合わせをご覧いただくか、又は開発審査課小規模審査係まで問い合わせてください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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