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草加市

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周知対象事業(小規模住戸等)の手続き

更新日:2022年7月1日

「小規模住戸(床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く)が25平方メートル未満の住戸)の、戸数が5戸以上となる集合住宅の建築」、「貯蔵施設を設けてガスの供給を行う施設の建設」は、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第18条に定める周知対象事業になります。

具体的に草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第18条に定める周知対象事業とは以下に掲げるものです。

  1. (床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く)が25平方メートル未満の住戸)で、住戸数が5戸以上の集合住宅
  2. 貯蔵施設を設けてガスの供給を行う施設
  3. その他周辺の居住環境に影響を与えると市長が認めたもの

周知対象事業に該当する場合は、標識の設置、敷地境界線より20メートルの範囲内の居住者に対する周知を行なった上で、市に対し周知報告書の提出が必要になります。
周知対象事業に該当する場合の手続は、下記の添付ファイル「小規模開発事業申請の手引き」を参照してください。

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このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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