更新日:2024年8月1日
令和6年10月分から児童手当の制度が拡充
内容
制度改正により、10月分(12月支払)から児童手当の支給年齢や方法が変わります。
ここが変わります
- 支給月が年3回から6回に
- 所得制限の撤廃
- 支給年齢が15歳年度末から18歳年度末に延長
- 第3子以降は支給額が月額1万5千円から3万円に
平成18年4月2以降に生まれた子がいる世帯に、制度改正のお知らせを8月中に通知します。
注:制度改正に伴い、届け出が必要な場合があります。
問い合わせ
こども政策課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274