更新日:2023年6月20日
建物の建て替えの場合にも届け出を(住居表示区域内)
住居表示区域内(長栄・新栄・清門を除く「○丁目」と表示する区域)で、建物を新築または建て替えた場合は、条例の規定により住居番号を取得するために届け出が必要です。
届け出後に住居表示板と住居番号の通知書を交付します。
不都合がある場合 住居番号は変更できます
住居表示区域内で近隣住宅と同じ住居番号となっていることで不都合が生じている場合は、住居番号の変更や枝番号の使用ができます。
ただし、すでに近隣住宅で使用しているものと同じ住居番号に変更することはできません。
住居番号の変更に伴う登記手続きや公的証明書等の記載内容変更に必要な諸費用は個人負担となります。
問い合わせ
建築安全課へ。
電話048-922-1949
ファクス048-922-3148