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草加市

児童を養育している人へ

更新日:2023年6月5日

1.児童手当の上限額を下回った人は再申請を
2.現況届の提出を

1.所得が下記の(3)を下回った人は改めて認定請求書を提出してください。

児童養育者の所得額

扶養親族等の数:0人

(1)全額支給:622万円未満
(2)特例給付対象:622万円以上858万円未満
(3)対象外:858万円以上

扶養親族等の数:1人

(1)全額支給:660万円未満
(2)特例給付対象:660万円以上896万円未満
(3)対象外:896万円以上

扶養親族等の数:2人

(1)全額支給:698万円未満
(2)特例給付対象:698万円以上934万円未満
(3)対象外:934万円以上

扶養親族等の数:3人

(1)全額支給:736万円未満
(2)特例給付対象:736万円以上972万円未満
(3)対象外:972万円以上

扶養親族等の数:4人

(1)全額支給:774万円未満
(2)特例給付対象:774万円以上1010万円未満
(3)対象外:1010万円以上

扶養親族等の数:5人

(1)全額支給:812万円未満
(2)特例給付対象:812万円以上1048万円未満
(3)対象外:1048万円以上

2.令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、提出が必要な場合があり、対象者には通知を送付します。
通知が届いた人は6月30日(金曜日)までに現況届を提出してください。

注意

通知が届いていなくても令和3年度分の現況届が未提出の人は提出が必要です。
令和3年度の現況届が手元に無い人は同課へ連絡を。

問い合わせ

子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274

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