更新日:2023年5月8日
15日以内
令和3年中の所得が、所得上限限度額を超過したことにより児童手当等が支給されていない人で、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った人や、所得の更正等により令和3年中の所得に変更が生じ、その結果所得上限限度額を下回った人は、改めて認定請求書を提出することで児童手当の支給を受けられます。
所得金額は、市民税・県民税の税額決定(変更)通知書等を確認してください。
提出期限
税額決定(変更)通知書等を受け取った日(注1:)の翌日から15日以内。
注1: 「所得上限限度額」を下回ることとなった事実を知った日
扶養親族等の数 | 所得上限限度額(未満)注2: |
---|---|
0人 | 858万円 |
1人 | 896万円 |
2人 | 934万円 |
3人 | 972万円 |
4人以降 | 38万円ずつ加算 |
注2: 主な生計維持者(父母どちらか所得が高い方)の所得。世帯収入は合算しません。
問い合わせ
子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274