更新日:2023年3月6日
古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者が令和4年4月2以降に取得し、商品として所有している軽自動車は、申請により令和5年度の軽自動車税(種別割)が免除されます(車両登録上の所有者及び使用者が申請者と同一であること、令和3・4年度の軽自動車税(種別割)を滞納していないことが条件)。
申し込み
4月3日(月曜日)~10日(月曜日)に市民税課で配布する申請書(市ホームページからも入手可)に、古物商許可証の写し・自動車検査証の写し・車を商品として展示している状態の写真(ナンバープレートが読み取れるもの)を添えて同課へ。
電話048-922-1049
ファクス048-920-1502