メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 市政 > 広報・情報公開 > 広報そうか > 令和4年度 > 広報そうか令和4年5月20日号 > 3面 > 10月支給分から 児童手当・特例給付制度 2点変更

10月支給分から 児童手当・特例給付制度 2点変更

更新日:2022年5月20日

10月支給分から 児童手当・特例給付制度 2点変更
対象者には別途書類を送付

変更1 特例給付の受給条件に所得額上限が設定されます

注:児童手当、特例給付が支給されなくなった後に、所得が(3)を下回った時は、改めて認定請求書提出等の手続きをしてください。

扶養親族等の人数:0人

  児童養育者の所得額
(1)児童手当全額支給 622万円未満
(2)特例給付対象 622万円以上858万円未満
(3)支給がなくなります 858万円以上

扶養親族等の人数:1人

  児童養育者の所得額
(1)児童手当全額支給 660万円未満
(2)特例給付対象 660万円以上896万円未満
(3)支給がなくなります 896万円以上

扶養親族等の人数:2人

  児童養育者の所得額
(1)児童手当全額支給 698万円未満
(2)特例給付対象 698万円以上934万円未満
(3)支給がなくなります 934万円以上

扶養親族等の人数:3人

  児童養育者の所得額
(1)児童手当全額支給 736万円未満
(2)特例給付対象 736万円以上972万円未満
(3)支給がなくなります 972万円以上

扶養親族等の人数:4人

  児童養育者の所得額
(1)児童手当全額支給 774万円未満
(2)特例給付対象 774万円以上1010万円未満
(3)支給がなくなります 1010万円以上

扶養親族等の人数:5人

  児童養育者の所得額
(1)児童手当全額支給 812万円未満
(2)特例給付対象 812万円以上1048万円未満
(3)支給がなくなります 1048万円以上

変更2 令和4年度から現況届の提出が不要になります

令和4年度から、現況届の提出は原則不要になります。

ただし、以下の(1)~(5)に該当する人は引き続き提出が必要です。
5月末に案内を発送しますので、必要書類を揃え6月30日(木曜日)までに同封の返信用封筒で郵送してください。

(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が草加市以外の人
(2)支給対象となる児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人の未成年後見人、施設、里親等で受給している人
(5)草加市から提出の案内があった人

注:令和3年度分以前の現況届が未提出の人は提出が必要です。未提出の年度の現況届が手元にない人は連絡してください。

こんな変更があったら届け出が必要です

  • 支給対象となる児童の養育をしなくなった時
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わった時(市外・海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった時
  • 受給者の加入年金が変わった時(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をした時
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時
  • 公務員になった時

注:必要な届け出が遅れ過払いが発生した場合は返還が必要です

問い合わせ

子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274

このページに関するアンケート