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草加市

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指定給水装置工事事業者の皆様へ                   「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」について

更新日:2024年6月7日

指定給水装置工事事業者の皆様へ
「障害者差別解消法衛生事業者向ガイドライン」について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

令和3年5月、同法は改正され、(令和3年法律第56号)改正法は、令和6年4月1日から施行されました。
改正に伴い、合理的配慮の提供が義務化されました。

草加市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、当ガイドラインを日々の業務の参考にしていただき、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただきますようお願いいたします。

詳しくは関連リンクをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561

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