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草加市

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水道メーターについて

更新日:2023年11月6日

水道メーターの検針・取替えにご協力をお願いします。

検針

水道メーターの取替えにご協力をお願いします。

水道メーターは、水道の使用水量を正確に計量するため、計量法により8年以内に取り替えることが定められています。
取替対象となった場合は通知を配付後、身分証明書を携帯した工事事業者が取替えに伺います。

なお、取替え費用は無料です。
水道メーターの取替え

磁気活水器について

磁気活水器の設置位置

「磁気活水器」を水道メーター付近に設置すると磁気の影響で正常に検針できないことがありますので、設置する場合は、次のことにご注意ください。

  • メーターよりも、建物側(二次側)に設置してください。
  • メーターからは、50センチメートル以上離して設置してください。


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活水器、浄水器、整水器などを設置する場合の注意点

  • 活水器、浄水器、整水器などの器具は、メーターよりも道路側(一次側)には設置しないでください。
  • メーターボックス内には設置しないでください。メーターの取替えや修繕工事ができなくなりますので、メーターボックス内に設置している場合は、移設をお願いします。

     

    注:草加市上下水道部では活水器などの器具の販売や勧誘などは行っておらず、その効果につきましても水質調査などの対応はしておりません。

 

このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561

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