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草加市

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指定給水装置工事事業者の変更手続き

更新日:2022年10月29日

指定給水装置工事事業者の事項に変更が生じたときは、各事項の必要書類を用意のうえ、期間内に上下水道部水道営業課給水係まで提出してください。
なお、指定工事業者証に記載されている内容に変更がある場合には、草加市水道事業指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)に基づき、指定工事業者証の再交付が必要となり、手数料として2,500円(草加市水道事業給水条例第33条第1項第3号の規定による。)必要です。

変更事項 届出期間 提出書類(各1部) 関係法令等
事業所(名称、所在地) 変更のあった日から30日以内
  • 指定事項変更届書
  • 登記事項証明書
事業者規程第7条
法人の場合(氏名、名称、住所) 変更のあった日から30日以内
  • 指定事項変更届書
  • 定款または寄付行為の写し
  • 登記事項証明書
  • 誓約書
  • 事業者規程第7条
  • 住所変更時は、事務所の位置図、案内図や事務所の内外の写真を添付
  • 指定事業証の返納
個人事業者の場合(氏名、名称、住所) 変更のあった日から30日以内
  • 指定事項変更届書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 事業者規程第7条
  • 住所変更時は、事務所の位置図、案内図や事務所の内外の写真を添付
  • 指定事業証の返納
主任技術者(氏名、免状の受付番号) 変更のあった日から30日以内
  • 指定事項変更届書
  • 免状の写し
  • 事業者規程第7条
  • 婚姻等で氏名の変更があった場合
廃止または休止 30日以内
  • 廃止・休止・再開届出書
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届
  • 事業者規程第7条第3項
  • 廃止の場合、指定事業証の返納
再開 30日以内 廃止・休止・再開届出書 事業者規程第7条第3項

主任技術者に変更がある場合

変更事項 届出期間 提出書類(各1部) 関係法令等
選任・解任 遅延なくその旨を届け出ること
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届
  • 主任技術者免状の写し
  • 事業者規程第12条
  • 解任の場合、免状の写しは必要なし
選任した人が欠けたとき 14日以内 給水装置工事主任技術者選任・解任届 事業者規程第12条

様式は、下記関連リンクからダウンロードできます。

こちらの件の問い合わせ先

上下水道部水道営業課給水係
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561

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このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561

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