更新日:2023年4月25日
草加市立小中学校通学区域及び就学すべき学校の指定に関する規則において、通学区域を定め、住民登録地により就学すべき学校を指定しております。保護者の方から指定学校変更の申出があった場合は、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準に基づき判断をしています。
質問
学区外に転居したが、これまで通っていた小学校に通わせたい
回答
通学に支障のない場合、転居時期に応じた期間で許可されます。登下校は保護者の方が送迎をしていただくことが前提となります。
- 小学校1から4年生の学年途中の転居の場合は、学期末又は学年末まで。
- 小学校5年生の4月1日以降の転居の場合は、卒業まで。
質問
学区外に転居したが、これまで通っていた中学校に通わせたい
回答
通学に支障のない場合、卒業まで許可されます。通学方法は徒歩又は公共の交通機関を利用することが前提となります。自転車での通学はできません。
注:中学校選択制を利用して、既に学区外から通学している場合、手続きは不要です。(令和5年度:中学校3年生のみ)
質問
特別な事情により指定学校以外に通わせたい
回答
家庭の特別な事情(DV避難・離婚調停等)で住民登録地と居住地が異なる場合、事由消失まで許可されます。
質問
指定された学校よりも自宅から近い学校に入学させたい。
回答
原則として、許可されません。次のような場合は学務課にご相談ください。
- 小学生で身体的理由(疾病や障がい等)により通学に支障がある場合
- 小学生で保護者の就業状況により祖父母・親戚宅等から通学させる場合
- 小学生ですでに兄姉が在学している学校に入学する場合
- いじめ、不登校等の解消を目的とする場合
- 学校選択可能地域にお住まいの場合
このページに関する問い合わせ先
学務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
学務係 電話番号:048-922-2674 ファクス番号:048-928-1178
保健給食係 電話番号:048-922-2685 ファクス番号:048-928-1178