メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 子育て・教育 > 教育委員会 > 通学区 > 草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準

草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準

更新日:令和7年8月20日

注:令和7年10月1日に改正される草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準です。

  1. 趣旨
    この基準は、児童、生徒の個々具体的な実情などに配慮した指定学校の変更許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
  2. 指定学校変更の許可基準
    草加市立小中学校指定学校変更に係る許可基準は、別表第1に定めるとおりとし、選択可能地域は別表第2に定めるとおりとする。
  3. その他
    この基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

  1. この基準は、平成14年11月11日から施行する。
    (経過措置)
  2. この基準の施行の際、現に指定学校の変更の許可を受けている者は、この基準に定めるところにより許可されたものとみなす。

附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この基準は、平成22年9月28日から施行する。

附則
この基準は、平成23年3月1日から施行する。

附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
 
附則  
この基準は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。

附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。

附則
この基準は、令和7年10月1日から施行する。



別表第1-1(第2項関係)

草加市立小学校指定学校変更の許可に関する基準

草加市教育委員会では、学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準と学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の基準を次の表のとおり定める。

1.転居・転出、住民票の異動等に伴う指定学校変更・区域外就学

許可理由 許可基準 許可期限 添付書類
第1~4学年の転居・転出 学年途中における市内での転居・近隣市外への転出で通学に支障のない場合 学期末又は学年末まで(兄姉が卒業まで許可の場合は兄姉の卒業まで) 学区外に転居の場合 就学指定通知書
第5~6学年の転居・転出 第5学年4月1日以降の市内での転居・近隣市外への転出で通学に支障のない場合 卒業まで 学区外に転居の場合 就学指定通知書
転居・転入の予定 家屋の新・改築、新居入居予定等 今後、当該学区への市外からの転入・市内での転居が予定されている場合 転入・転居の予定日まで 住居の契約書
家庭の事情 家庭の特別な事情(DV避難・離婚調停等)により、住民登録地と居住地が異なる場合 事由の消失まで 居住の実態が確認できる書類

2.その他の理由による指定学校変更・区域外就学

許可理由 許可基準 許可期限 添付書類
特別支援学級入級 教育支援室の就学相談による 相談による 教育支援室の意見書
身体的理由 身体的理由(疾病や障がい等)により通学に支障がある場合 卒業まで 医師の診断書等
留守家庭 保護者の就労状況により、祖父母・親戚宅等から通学する場合 事由の消失まで(年度毎更新) 児童を保護する旨の証明書
入学時の兄弟関係 すでに指定学校変更等により、兄姉が在学している学校に
入学する場合(入学時に兄姉が在学していること)
卒業まで なし
教育上の配慮 いじめ・不登校等の解消を目的とする場合、教育支援室の教育相談による 卒業まで

校長の意見書
教育支援室の意見書

注:「児童を保護する旨の証明書」

学校選択可能地域

許可理由 許可基準 許可期限 必要書類等
通学安全上の学校選択 別表第2に定める学校選択可能地域
【令和9年度入学者から廃止】
卒業まで なし
学校大規模化による学校選択 次の場合に限り、保護者の申し出による
  1. 高砂小学校→氷川小学校
  2. 清門小学校→長栄小学校・新栄小学校
【令和9年度入学者から廃止】
 3.別表第2に定める学校選択可能地域
【令和7年10月1日から施行】
卒業まで なし

手続き

  1. 教育委員会学務課に確認後、校長と面談の上、各理由書(兼)受入書を作成し提出する。
  2. 教育委員会学務課にて、各申請書を記入し提出する。

注1:学区外からの通学は、「登下校の安全については、保護者が責任を負う」ことを条件とする。
注2:通学方法と経路については、通学したい学校の校長の指示に従う。

別表第1-2(第2項関係)

草加市立中学校指定学校変更の許可に関する基準

草加市教育委員会では、学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準と学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の基準を次の表のとおり定める。

1.転居・転出、住民票の異動等に伴う指定学校変更・区域外就学

許可理由 許可基準 許可期限 添付書類
 転居・転出

学年途中における市内での転居・近隣市外への転出で通学に
支障のない場合
 卒業まで

学区外に転居の場合
就学指定通知書
市外からの転居
(転入予定含む)

家屋の新・改築、新居入居予定等、今後、当該学区への
市外からの転入・市内での転居が予定されている場合

転入・転居の
予定日まで
転入予定の場合
住居の契約書等
家庭の事情

家庭の特別な事情(DV避難・離婚調停等)により、住民登録地と
居住地が異なる場合

事由の消失まで

居住の実態が確認できる書類

2.その他の理由による指定学校変更・区域外就学

許可理由 許可基準 許可期限 必要書類等
特別支援学級入級 教育支援室の就学相談による 相談による 教育支援室の意見書
 部活動 転入学予定の指定通学区域の中学校に希望する部活動がない場合
1指定通学中学校区に隣接し、希望する部活動がある学校
2ただし、隣接する学校にない場合のみ、希望する部活動がある学校 
 卒業まで 部活動継続意向書 
幼保小中を一貫した教育 別表第3に定める通学している小学校と幼保小中を一貫した教育を行っている
中学校を希望する場合
卒業まで なし
入学時の兄弟関係 すでに学校選択制・指定変更等により兄姉が在学している学校に入学する場合
(入学時に兄姉が在学していること)
卒業まで なし
教育上の配慮 いじめ・不登校等の解消を目的とする場合、教育支援室の教育相談による 卒業まで 校長の意見書
教育支援室の意見書

学校選択可能地域

許可理由 許可基準 許可期限 必要書類等
通学安全上の学校選択 別表第2に定める学校選択可能地域
【令和9年度入学者から廃止】
卒業まで なし

手続き

  1. 教育委員会学務課に確認後、校長と面談し承諾を得る。
  2. 教育委員会学務課にて、各申請書を記入し提出する。
注:学区外からの通学は、「登下校の安全については、保護者が責任を負う」ことを条件とする。
注:通学方法については、徒歩、または電車・バスなどの公共機関を利用すること。自転車通学を前提とした指定学校変更は原則として認めない。
別表第2(第2項関係)

【学校選択可能地域一覧】

(通学安全上の学校選択)
住所 指定学校 選択可能学校
  • 青柳4丁目33番5~38
八幡小学校  青柳小学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 八幡町172~186-3  
八幡小学校  八幡北小学校 
川柳中学校  青柳中学校 
【令和9年度入学者から廃止】
  • 中根1丁目28-13の一部
  • 中根1丁目29、32
  • 中根2丁目41  
八幡北小学校 八幡小学校 
青柳中学校 川柳中学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 旭町2丁目1~5
  • 旭町4丁目1~6
  • 旭町5丁目1~14、15-1~11、37、38   
新田中学校  栄中学校 
 【令和6年度入学者から廃止】
  • 新善町155~170、198~201、221~239、259~267 
松原小学校 清門小学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 小山1丁目 24番4、26、27、29、32、25番17~26、26番~28番
  • 北谷2丁目 1番、2番、16番~40番
松原小学校 小山小学校
平成31年4月1日から令和4年3月31日までとする。
注:令和4年4月1日から小山小学校の通学区域とする。
栄中学校 花栗中学校
平成31年4月1日から令和10年3月31日までとする。
注:令和10年4月1日から花栗中学校の通学区域とする。
  • 谷塚町1837~1867、1888~1928、1950~1983、1991~2009
  • 谷塚仲町456~468
  • 谷塚上町587~613、624~774
谷塚小学校 新里小学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 両新田東町177~180番、203、205、230、231、436番
  • 両新田西町220、226番、231~251番、364番、370~378番、381~415番、430、432番、435~438番
両新田小学校 新里小学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 神明2丁目3番~7番
草加中学校 松江中学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 北谷1丁目 
  • 北谷3丁目1番~8番
  • 松原4丁目1番8~32
栄中学校 花栗中学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 青柳町全域
  • 青柳4丁目33番
  • 中根1丁目1番~28番、29番15~19、30番、31番
  • 中根2丁目1番~40番
  • 中根3丁目
  • 弁天4~6丁目
  • 八幡町1~368番地
川柳中学校 松江中学校
【令和9年度入学者から廃止】
  • 弁天1~3丁目
  • 松江1~2丁目
松江中学校 川柳中学校
【令和9年度入学者から廃止】
(学校大規模化による学校選択)

住所 指定学校 選択可能学校
  • 松原2丁目1番(コンフォール松原22~25号棟)
  • 松原2丁目2番(コンフォール松原26,29,30号棟)
  • 松原2丁目3番(ソライエ草加松原シティテラス)
  • 松原2丁目4番(コンフォール松原14~21号棟)                  
松原小学校      栄小学校      
令和7年10月1日から
令和11年3月31日までとする。

注:令和11年4月1日から
 栄小学校の通学区域とする。
  • 松原3丁目6番1(ソライエテラス イースト)
  • 松原3丁目6番注:住所未確定(ソライエテラス ウエスト) 
松原小学校 栄小学校
令和7年10月1日から当分の間、
選択可能地域とする。
別表第3

【幼保小中を一貫した教育を行っている学校一覧表】

中学校 小学校 
草加中学校 草加小学校 西町小学校 
栄中学校 栄小学校 松原小学校
谷塚中学校 谷塚小学校 氷川小学校
川柳中学校 八幡小学校 青柳小学校
新栄中学校 新栄小学校 清門小学校
瀬崎中学校 高砂小学校 瀬崎小学校
花栗中学校 花栗南小学校 小山小学校
両新田中学校 新里小学校 両新田小学校
新田中学校 新田小学校 長栄小学校
青柳中学校 川柳小学校 八幡北小学校
松江中学校 稲荷小学校

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

学務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
学務係 電話番号:048-922-2674 ファクス番号:048-928-1178
保健給食係 電話番号:048-922-2685 ファクス番号:048-928-1178

このページに関するアンケート