更新日:2021年12月7日
ご家庭の植木や生け垣は、通行する方たちに憩いと安らぎをあたえてくれる大切なものです。
しかし、木の枝や生け垣が道路や水路(通路)上に張り出していたり覆いかぶさると、道路が狭くなり、見通しが悪くなるとともに、場所によってはカーブミラーや道路標識等を見づらくしたり、街路灯を妨げたりすることで交通事故などが生じる危険があります。
そこで、みなさまの協力で交通事故を未然に防ぎ、安心で快適な道路環境を維持しましょう。
通行者の安全と事故防止のため、定期的なせん定をお願いいたします。
次のような状態がみられる場合などは、樹木のせん定をお願いいたします。
- 車道や歩道、または水路(通路)に宅内から樹木が張り出している。
- 宅内からの枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある。
- 枯葉や虫、鳥等により路面を汚損している。
- 樹木の繁茂により、道路の上空を覆っている。
- 道路標識やカーブミラー、街路灯等を覆っている。
- カーブミラーに枝葉が映り込み、見づらい状況になっている。
例)樹木の枝葉により、カーブミラーが確認できません。
例)樹木の枝葉により、道路が狭くなり、見通しが悪くなります。
作業時の注意事項
電線や電話線がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に東京電力やNTTに連絡してください。
作業にあたっては、通行車両や自転車、また歩行者の安全確保と、樹木などから転落防止等に十分ご配慮をお願いいたします。
参考法令
民法第717号(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規程は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通の支障を及ぼす虞のある行為をすること。
このページに関する問い合わせ先
維持補修課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
占用係 電話番号:048-922-3461 ファクス番号:048-922-3049
補修係 電話番号:048-922-2412 ファクス番号:048-922-3049