更新日:2021年8月6日
都市計画道路谷塚松原線の事業認可の変更(事業期間延伸)
平成27年1月15日付けで事業認可を取得した都市計画道路谷塚松原線(草加区間)について、令和3年2月15日付けで事業認可を延伸しました。事業期間中は、引続き建築等の制限や土地建物等の有償譲渡の制限及び地権者から土地の買取請求ができるようになるなどの制限が発生します。詳細につきましては、下記問い合わせ先までお願いします。
事業箇所
草加都市計画道路3・4・8号谷塚松原線は草加市の中心部を南北に縦断する補助幹線道路であり、今回事業認可を取得している区間は、旧県道浦和草加線から男女土橋(南)交差点までの延長691メートルの区間です(箇所図は現在進めている街路事業参照)。
目的
当該区間の整備は、草加駅と獨協大学前<草加松原>駅を結び、県道さいたま草加線と接続することで、災害拠点病院として指定された草加市立病院とのアクセスの向上、延焼遮断帯や緊急輸送路としての活用、道路ネットワークの形成や防災性、利便性の向上、電線共同溝の整備等による歩行空間の確保を図ること等を目的としています。
計画内容
名称:草加都市計画道路3・4・8号谷塚松原線
施工区間:旧県道浦和草加線から男女土橋(南)交差点まで
施工箇所:草加市草加一丁目から草加四丁目地内
延長:L=691メートル
幅員:W=18.0メートル
事業期間
当初:平成26年度から令和2年度まで(7年間)
変更後:平成26年度から令和7年度まで(12年間)
事業認可により生じる制限等
- 建築等の制限(都市計画法第65条)
都市計画事業地内において、事業の施工の障害となる恐れがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置」を行う場合について制限が働きます。 - 土地建物等の有償譲渡の制限(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を、書面で草加市に届け出が必要となります。 - 地権者からの土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地の所有者(告示と併せて行われる収用の手続きが保留された土地の所有者に限る)は、草加市に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。
このページに関する問い合わせ先
道路整備課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画係 電話番号:048-922-2194 ファクス番号:048-922-3249
工務係 電話番号:048-922-2197 ファクス番号:048-922-3249
街路係 電話番号:048-922-2198 ファクス番号:048-922-3249